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固定資産税について主な軽減措置についてお知らせします。
1.概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対して、
令和3年度の1年分に限り、収入の減少割合に応じて固定資産税の課税標準額を軽減し
ます。
※軽減を受けるためには、中小企業庁から認定された、【認定経営革新等支援機関】の
書類確認が事前に必要です。書類確認は現在でも受けられますので、軽減を検討して
いる事業者は早めにご相談ください。
2.対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が前年の同時期の事業
収入と比較して、30%以上減少した中小事業者等
※中小事業者等とは・・・
①資本金または出資金が1億円以下の法人
②資本又は出資を有しない法人の場合は、常時雇用する従業員が1,000人以下の法人
③常時雇用する従業員が1,000人以下の個人
※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連
特殊営業を営む者を除く。
3.軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の事業収入を前年の同期間と比較した減少割合 | 軽減割合 |
30%以上50%未満 減少 | 2分の1を軽減 |
50%以上 減少 | 全額を軽減 |
4.対象となる固定資産
・事業用家屋 および 償却資産
5.提出書類
①特例措置に関する申告書
【認定経営革新等支援機関等確認欄】に当該機関の確認を受けてください。
②特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、①の申告書の別紙「特例対象資産一覧」を添付してく
ださい。
③事業収入が減少したことが確認できる書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど(認定経営革新等支援機関等に提出した書類と
同じもの提出してください。)
④特例対象家屋の事業用割合を示す書類(写)
居住用家屋と一体となっている事業用の事務所などを所有している場合は、事業用の
家屋部分の割合が確認できる青色申告決算書などの写しが必要です。
※上記の書類については、いずれも認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
※対象となる償却資産については、毎年、提出することとなっている償却資産申告書の
令和3年度分を添付してください。
6.提出期間(申告期限)
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)までの間に古賀市役所 市税課
資産税係の窓口または郵送等にてご提出ください。
7.その他
中小企業庁のホームページにもQ&Aなどの説明がありますので、ご確認ください。
◎ 中小企業庁ホームページ
・固定資産税の軽減について・・・
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
・認定経営革新等支援機関について・・・
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
※ 古賀市内の認定経営革新等支援機関(令和2年9月30日現在)(PDF:358KB)
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、居住している家屋のバリアフリー改修工事を施工した場合、その住宅にかかる固定資産税が翌年度分に限り3分の1減額(1戸あたり100㎡までに限る。)されます。
申請の際の主な条件は次の通りです。
減額制度の対象となる条件(以下の要件をすべて満たすこと)
•新築された日から10年以上を経過した住宅であること
•改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
•専用住宅、居住用部分が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること
•「65歳以上の方」、「介護保険法に規定する要介護若しくは要支援の認定を受けている方」、「障がい者である方」のいずれかの条件に当てはまる方が居住している住宅で、賃貸住宅でないこと
•バリアフリー改修工事における工事費の自己資金(補助金などを除いたもの)が50万円以上であること
必要書類
1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額に係る申告書
2.納税義務者の住民票(自己所有であることの確認)
3.対象者に関する書類
・65才以上の方・・・・住民票
・要介護認定又は要支援認定を受けている方・・・被保険者証の写し
・障がいのある方・・・身体障害者手帳の写し
4.改修工事の内容及び費用を確認できる書類
5.改修工事が行われた箇所を撮影した写真(工事前後のわかるもの)
6.改修工事の領収書の写し
7.補助金等の交付、介護保険による住宅改修費の給付、日常生活用具(住宅改修)の支給を受ける場合は、交付決定、給付決定等を確認できる書類
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を市税課資産税係へ提出してください。
平成25年1月1日から令和4年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を施工した場合、その住宅にかかる固定資産税が翌年度分に限り2分の1が減額(1戸あたり120㎡までに限る。)されます。1年間のみ1回限りとなります。
※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定している「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年度分税額の2分の1が減額(1戸あたり120㎡までに限る。)されます。
申請の際の主な条件は次の通りです。
減額制度の対象となる条件(以下の要件をすべて満たすこと)
•住宅が昭和57年1月1日以前から存在していること
•現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
•耐震改修工事における工事費の自己資金(補助金などを除いたもの)が50万円以上であること
必要書類
1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額に係る申告書
2. 現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
3. 改修工事が行われたことが確認できる書類
4. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(工事前後のわかるもの)
5. 改修工事の領収書の写し
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を市税課資産税係へ提出してください。
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、熱損失防止(省エネ)改修工事を施工した場合、その住宅にかかる固定資産税が翌年度分に限り3分の1減額(1戸あたり120㎡までに限る。)されます。1年間のみ1回限りとなります。
申請の際の主な条件は次の通りです。
減額制度の対象となる条件(以下の要件をすべて満たすこと)
•住宅が平成20年1月1日以前から存在していること
•改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
•専用住宅、居住用部分が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること
•窓の断熱改修工事(二重サッシ化等)を含む改修工事が行われ、改修した箇所がいずれも現行の省エネ基準に適合すること
•熱損失防止改修工事に要した費用の合計(補助金などを除いたもの)が50万円以上であること
必要書類
1. 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額に係る申告書
2. 納税義務者の住民票の写し(自己所有物であることの確認)
3. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
4. 改修工事の内容及び費用の確認できる書類
5. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(工事前後のわかるもの)
6. 改修工事の領収書の写し
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を市税課資産税係へ提出してください。
市税課
資産税係
電話:092-942-1125
Eメール:shisanzei@city.koga.fukuoka.jp