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寄附金税制

都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(「ふるさと納税」)や住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、都道府県または市町村等が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定める寄附金は、住民税の控除を受けることができます。

寄附金控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(「ふるさと納税」)
  2. 福岡県内に主たる事務所を有する共同募金会に対する寄付で総務大臣の承認を受けたもの
  3. 福岡県内に主たる事務所を有する日本赤十字社に対する寄付で総務大臣の承認を受けたもの
  4. 都道府県や市町村が住民の福祉の増進に寄与する寄付金として条例で定めるもの

住民税の控除額

平成23年度課税分まで 「(次のア、イのうち少ない方の金額)-5千円」×10%を税額控除します。
ア)寄附金の合計額
イ)総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額等の合計額の30%
※都道府県、市町村等に対する寄付(「ふるさと納税」)は上記控除額に加え、以下の特例控除額が加算されます。
(寄附金の合計額−5千円
)×(下記に定める割合)


平成24年度・平成25年度課税分 「(次のア、イのうち少ない方の金額)-2千円」×10%を税額控除します。
ア)寄附金の合計額
イ)総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額等の合計額の30%
※都道府県、市町村等に対する寄付(「ふるさと納税」)は上記控除額に加え、以下の特例控除額が加算されます。
(寄附金の合計額−2千円
)×(下記に定める割合)


住民税所得割額の10%を上限とします。


課税総所得金額から人的控除の差を差し引いた金額 割合
0円〜1,950,000円 85%
1,950,001円〜3,300,000円 80%
3,300,001円〜6,950,000円 70%
6,950,001円〜9,000,000円 67%
9,000,001円〜18,000,000円 57%
18,000,001円以上 50%
0円かつ山林・退職所得金額を有しない 90%

平成26年度課税分以降
「(次のア、イのうち少ない方の金額)-2千円」×10%を税額控除します。
ア)寄附金の合計額
イ)総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額等の合計額の30%
※都道府県、市町村等に対する寄附(「ふるさと納税」)は上記控除額に加え、以下の特例控除額が加算されます。
(寄附金の合計額-2千円)×
{90%-(所得税の適用税率:0~40%)×1.021}


26年度課税分以降は住民税所得割額の10%を上限、28年度課税分以降は住民税所得割額の20%を上限とします。

寄附金控除の手続

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附先が発行する領収書等を添付して申告を行う必要があります。
(所得税の確定申告を行う人は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない人は、住所地の市区町村に住民税の申告を行う必要があります)
※平成26年1月から12月の間に寄附した場合、確定申告をすることにより、平成26年分の所得税および平成27年度分の住民税が軽減されます。


寄附金控除の手続の流れ


寄附金控除の手続の流れ

ふるさと応援寄附(ふるさと納税)制度について

古賀市では、「ふるさとのために何かしたい」「ふるさとを応援したい」などのふるさとへの想いを形にするために、いくつかの寄附メニューの中から寄附金の使い道を選んで寄附してもらう“ふるさと応援寄附(ふるさと納税)制度”を創設しています。詳しくは古賀市ふるさと応援寄附制度について(商工政策課のページへ移動します)のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp


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