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その年の1月1日現在古賀市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方に対し、評価額をもとにして課税されます。
固定資産の評価
固定資産の評価は全国的な評価の公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定します。
この決定された価格を「評価額」といいます。
課税標準額の算定
課税標準額は原則として評価額と同額になります。
しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や税負担の調整措置等が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
税額の計算
課税標準額×税率(1.4%)
固定資産課税台帳(名寄帳)に登録されている価格等は、所有者及び関係者であれば閲覧することができます。
閲覧できる人 | (1)固定資産の所有者(納税義務者) (2)所有者(納税義務者)の代理人(同居のご家族を含みます) (3)借地・借家人等 |
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閲覧できる内容 | (1)(2)の方…所有する固定資産について課税台帳に記載された部分 (3)の方…借地人等の場合は借りている土地、借家人等の場合は借りている家屋とその敷地である土地について課税台帳に記載された部分 |
閲覧期間 | 4月1日〜翌年3月31日(土日祝日は除きます) |
閲覧の場所 | 市税課資産税係窓口 |
必要書類など | (1)の方…本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (2)の方…委任状、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (3)の方…借りていることを証明できる書類、借地・借家人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)(賃貸契約書等) |
手数料 | 無料 ※コピーを持って帰られる方は1枚につき10円かかります。 |
縦覧期間中は土地・家屋縦覧帳簿を縦覧することにより、市内の土地・家屋の評価額を比較することができます。
縦覧できる人 | (1)固定資産税の納税者 (2)納税者の代理人(同居のご家族を含みます) |
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縦覧できる内容 | 古賀市内の土地、家屋について縦覧帳簿に記載された部分 ※土地(家屋)のみを所有している方は、家屋(土地)の縦覧はできません。 |
縦覧期間 | 4月1日〜第1期の納期限まで(土日祝日は除きます) |
縦覧の場所 | 市税課資産税係窓口 |
必要書類など | (1)の方…本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (2)の方…委任状、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) |
手数料 | 無料 |
不服の申し立て
登録されている価格に関して不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会(事務局は総務課)に対して審査申出を行うことができます。また、価格以外の事項については納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
市税課
資産税係
電話:092-942-1125
Eメール:shisanzei@city.koga.fukuoka.jp