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市たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者、卸売販売業者が市の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。
この税金はたばこの代金の中に含まれています。
手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者または製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場または保税地域以外の場所で20,000本以上の製造たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、地方のたばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷または売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷または売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷または売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。
市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp