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軽自動車税

軽自動車税(種別割)の概要

その年の4月1日現在古賀市内に原動機付自転車・2輪の小型自動車・軽自動車(2輪の軽自動車を含む)・小型特殊自動車・2輪の小型自動車を所有している方に対して課税されます。


軽自動車税(種別割)の税額一覧
区分 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車 軽2輪(125cc超え250cc以下のもの) 3,600円
4輪乗用(営業用) ※6,900円
4輪乗用(自家用) ※10,800円
4輪貨物(営業用) ※3,800円
4輪貨物(自家用) ※5,000円
小型特殊 農耕用 2,400円
その他 5,900円
2輪小型自動車(250ccを超えるバイク) 6,000円

※平成27年3月31日までに新規登録した車両、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、次の表の税率が適用されます。


軽自動車
車種区分
標準税率(年額)
平成27年3月31日までの
登録車
平成27年4月1日以後の
登録車
登録後13年超
(経年重課)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪
以上
乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

軽自動車の手続きについて

軽自動車を取得や売買、廃車した場合には手続きが必要です。
手続きはその車種に応じて取扱い機関が異なりますので、ご不明の点がございましたら下記までお尋ねください。


  問い合わせ先
原動機付自転車
小型特殊自動車
古賀市役所 市税課 電話:092-942-1126
古賀市駅東1丁目1番1号
必要書類はここをクリックしてください
軽自動車(4輪)

軽自動車検査協会 電話:050-3816-1750

福岡市東区みなと香椎4丁目3番37号

軽自動車(2輪)
(125ccを超え250cc以下)
九州運輸局 福岡運輸支局
電話:050-5540-2078
福岡市東区千早3丁目10番40号
2輪小型自動車
(250ccを超えるバイク)
九州運輸局 福岡運輸支局
電話:050-5540-2078
福岡市東区千早3丁目10番40号

軽自動車税の税止め申請

古賀市で課税している125CC超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを他の都道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行った場合は、税止めの申請手続きが必要です。



ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。


・古賀市で課税している125CC超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを、県外で行った。
・変更手続きをした際に運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。


税止め手続きの方法

LINE申請、郵送、ファックス、窓口持参のいずれかの方法で手続きを行ってください。


【必要書類】
以下の証明書類のうち、いずれか1点。
(1) 軽自動車税申告書(本人控)の写し(受付印のあるもの)
(2) 自動車検査証返納証の写しまたは軽自動車届出済証返納証の写し
(3) 変更前と変更後の自動車検査証の写し
(4) 変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し


申請方法
1.LINE申請
①公式LINEの友だち登録
 LINEの友だち登録がお済みでない方は、まずはスマートフォンから古賀市の公式LINEを友だち登録してください。




https://lin.ee/3CSrXmg



② LINEで申請する。
 下記QRまたはURLから税止め申請を行ってください。






https://liff.line.me/1657508676-O3g97bL0?page=survey_launcher&channel_id=1657508670&liff_id=1657508676-O3g97bL0&survey_id=a0OJ1000000lQC7



2.郵送、ファックスまたは窓口持参による提出先

〒811-3192 古賀市駅東1丁目1-1
古賀市役所 市税課 市民税係
FAX:092-942-1284

障がい者の軽自動車税(種別割)の減免

障がいの程度に応じ、軽自動車税(種別割)の減税の制度があります。


対象となる軽自動車
下記の表に示す障がい程度区分にあって以下のいずれかに該当する車が対象です(減免となるのは1人につき1台です。また、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません)。
「生計を一にする者」とは、障がい者と同居、日常生活の資をともにしている方をいいます。


  1. 障がい者本人が所有し、障がい者本人が運転する車
  2. 生計を一にする者が所有し、障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため本人が運転する車(通院等の証明が必要)
  3. 生計を一にする者が所有し、障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため生計を一にする者が運転する車(通院等の証明が必要)
  4. 障がい者だけの世帯で、障がい者本人が所有し、障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため常時介護する人が運転する車(常時介護の証明が必要)
  5. 自動車の仕様が専ら身体障害者の利用に供する車(手帳の交付を受けている人が対象だが、障がいの程度は問わない。)

障害の区分 本人が運転する車
(上記対象車1)
左記以外の場合
(上記対象車2〜3)
視覚障害 1〜3級、4級の一部
聴覚障害 2、3級
平衡機能障害 3級
音声言語機能障害 3級
上肢障害 1、2級
下肢障害 1〜6級 1〜4級
体幹機能障害 1〜3級、5級 1〜3級
乳幼児期の非進行性の脳病変による運動機能障害 (上肢障害)1、2級
(移動機能)1〜6級
(上肢障害)1、2級
(移動機能)1〜4級
内部障害 1、3級
肝臓機能障害 1~3級
免疫機能障害 1〜3級
知的障害 療育手帳A、A1、A2、A3、B1(IQ50以下)
精神障害 精神障害者保健福祉手帳 1級


手続き

軽自動車の減免手続きは納期限前日までに、以下の書類をお持ちになって市税課窓口へお越しください。

1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、戦傷病者手帳(原本及び写し)

  ※納期限の前日(基準日)までに手帳の交付を受けている人が対象。

2.運転免許証(写し)

3.自動車検査証(写し)

4.納税通知書

5.減免申請書

6.通院等の証明(対象となる軽自動車の場合に必要)

7.常時介護証明書(対象となる軽自動車のの場合)

  ※通院証明、常時介護証明書は初回申請時および3年に1度提出が必要です。(同居している場合は省略できます。)



このページに関するお問い合わせ先

市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp


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