古賀市役所

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軽自動車税(種別割)

軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者に対して課税される税です。

1.軽自動車税(種別割)の納税義務者

古賀市内に主たる定置場(駐車する場所)がある軽自動車等の4月1日の所有者です。

2.軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)の税率一覧をご覧ください。
(注1)軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がありません。したがって期日までに廃車をしなければ、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税の全額を納めなければなりません。
(注2)新税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両(それ以前は旧税率)に適用されます。
(注3)重課税率:最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、軽自動車のグリーン化を進める観点から高い税率が適用されます。
(注4)軽課税率:前年度中に新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限ります)で、一定の環境性能を有するものについては低い税率が適用されます。

3.軽自動車税(種別割)の減免

障がいの程度に応じ、軽自動車税(種別割)の減税の制度があります。

対象となる軽自動車

別表に示す障害の程度区分にあって以下のいずれかに該当する人です。
1. 障がい者本人が所有し、障がい者本人が運転する車
2. 生計を一にする人が所有し、障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため本人が運転する車(通院等の証明が必要)
3. 生計を一にする人が所有し、障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため生計を一にする人が運転する車(通院等の証明が必要)
4. 障がい者だけの世帯で、障がい者本人が所有し、障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため常時介護する人が運転する車(常時介護の証明が必要)
5. 車の仕様が専ら身体障害者の利用に供する車(手帳の交付を受けている人が対象だが、障がいの程度は問わない。)
(注1)生計を一にする人とは、障がい者と同居、日常生活の資をともにしている方をいいます。
(注2)減免となるのは1人につき1台です。
(注3)普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。

手続の方法

納期限前日までに、以下の書類を持って市税課窓口へお越しください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、戦傷病者手帳(原本及び写し)
    (注)納期限の前日(基準日)までに手帳の交付を受けている人が対象です。
  • 運転者の運転免許証(またはマイナ免許証)の写し
  • 自動車検査証の写し
  • 納税通知書
  • (申請が2回目以降の人)減免申請書
  • (2と3に該当する人)通院等の証明
  • (4に該当する人)常時介護証明書
    (注)通院証明、常時介護証明書は初回申請時および3年に1度提出が必要です(同居の人は省略できます)。

4.軽自動車税(種別割)の登録等の手続き

車種に応じて取扱機関が異なります。必要書類は、各問い合わせ先にご確認ください。


車種 問い合わせ先
原動機付自転車
小型特殊自動車
古賀市役所 市税課 電話:092-942-1126
古賀市駅東1丁目1番1号
手続きに必要なものは下の(注)をご覧ください
軽自動車(4輪)

軽自動車検査協会 電話:050-3816-1750

福岡市東区みなと香椎4丁目3番37号

軽自動車(2輪)
(125ccを超え250cc以下)
九州運輸局 福岡運輸支局
電話:050-5540-2078
福岡市東区千早3丁目10番40号
2輪小型自動車
(250ccを超えるバイク)
九州運輸局 福岡運輸支局
電話:050-5540-2078
福岡市東区千早3丁目10番40号


(注)原動機付自転車、小型特殊自動車の登録等に必要な書類は次のとおりです。
① 登録の際の申請書(ダウンロードできます)
② 廃車の際の申請書(ダウンロードできます)
③ 車名、車体番号、排気量がわかるもの(メモでも可)
④ (廃車する人)ナンバープレート
⑤ (購入した人)販売証明書
⑥ (譲り受けた人)譲渡証明書

5.軽自動車税(種別割)の税止め申請

古賀市で課税している125㏄超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを他の都道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行った場合は、ご自身で税止めの申請手続きが必要となる場合があります。

ご自身で税止め手続きをする必要がある人

次の1から2すべてに該当する人は、ご自身で税止め手続きをする必要があります。
1. 古賀市で課税している125㏄超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを、県外で行った。
2. 変更手続きをした際に運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。

税止め手続きの方法

LINE申請、郵送、ファックス、窓口持参のいずれかの方法で手続きを行ってください。


▼必要書類
次の1から4の証明書類のうち、いずれか1点。
1. 軽自動車税申告書(本人控)の写し(受付印のあるもの)
2. 自動車検査証返納証の写しまたは軽自動車届出済証返納証の写し
3. 変更前と変更後の自動車検査証の写し
4. 変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し


▼申請方法


1.LINE申請

①公式LINEの友だち登録
LINEの友だち登録がお済みでない方は、まずはスマートフォンから古賀市の公式LINEを友だち登録してください。

https://lin.ee/3CSrXmg


② LINEで申請する。
下記QRまたはURLから税止め申請を行ってください。

https://liff.line.me/1657508676-O3g97bL0?page=survey_launcher&channel_id=1657508670&liff_id=1657508676-O3g97bL0&survey_id=a0OJ1000000lQC7


2.郵送、ファックスまたは窓口持参による提出先
〒811-3192 古賀市駅東1丁目1-1
古賀市役所 市税課 市民税係
FAX:092-942-1284

このページに関するお問い合わせ先

市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp


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