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古賀市内に事務所や事業所、寮などがある法人が納める税金です。
法人の設立、移転、閉鎖などについて届け出が必要です(届出様式は、下部「届出様式」からプリントアウトできます)。
「法人税割」と「均等割」の合計により算出されます。
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人市民税法人税割税率が次のとおり改正されます。
法人税割 | 法人税額×税率 (※)令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率…12.1% (※)令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率…8.4% |
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均等割 | 税額×(事務所などを有していた月数/12月) (※)税額は、資本金等の金額及び従業員数により下の「税額」の表のように算出されます。 |
【税率変更に伴う経過措置について】
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、経過措置があります。計算式は以下の通りです。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷事業年度の月数」
※令和元年10月1日以後に開始する2回目以降の事業年度分は、通常の計算式にて算出します。通常は「前事業年度の法人税割額×6÷事業年度の月数」です。
法人等の資本等の金額区分 | 市内の従業者数 | 税額 |
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50億円を超えるもの | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下のもの | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 |
事業年度終了後2か月以内に納付すべき税額を申告する際、一緒にその税額を納めます。
市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp