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法人市民税は、市内に事務所又は事業所などを有する法人等に課税される税金で、国税の法人税の額によって算出する「法人税割額」と法人の資本金等の額、従業者数に応じた「均等割額」とがあります。
法人市民税を納める人は以下のとおりです。
納税義務者 |
納める税額 | ||
均等割 | 法人税割 | ||
1 | 市内に事務所や事業所を有する法人 | 要 | 要 |
2 | 市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの | 要 | |
3 | 市内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 | 要 | |
4 | 市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 | 要 |
(注)収益事業を行わないNPO法人は3と同様の取扱いとなります。
古賀市内において法人等が設立・設置を行った場合や、事業年度、名称、所在地、代表者などの変更を行った場合、また法人の解散、休業、廃止を行った場合には、速やかに届け出てください。
法人の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後2か月以内に、法人等がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。これを申告納税といいます。
(注)中間申告(予定申告)が必要となるのは、前期基準額が10万円を超える法人です。
前期基準額=前事業年度確定法人税割額÷前事業年度の月数×6
「法人税割」と「均等割」の合計により算出されます。
法人税割額(百円未満切捨)=課税標準となる法人税額(千円未満切捨)×税率8.4%
均等割額(百円未満切捨)=税率(別表)×事務所・事業所などを有していた月数÷12
(注)均等割は市区町村ごとに課税されます。2以上の市区町村に事務所等を有している場合は、それぞれに税率を適用してください。
市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp