古賀市役所

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農地法第3条の許可申請について

 農地を耕作目的で所有権を移転したり、賃貸借権、使用貸借権などの権利を設定したりする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。

農地法第3条の許可基準

 次の事項に該当する時は,許可されない場合があります。

1.権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が,取得後すべての農地について,効率的に利用して耕作すると認められない場合

2.取得後において行う耕作事業の内容等が,周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

3.その他,農地法第3条の許可基準を満たさない場合

申請から許可までの流れ

 毎月25日に締め切り,翌月10日前後に開催する農業委員会総会で審議し許可の可否を決定します(標準処理期間…申請書受理から21日間)。
「許可書」の交付は,農業委員会総会開催日の翌開庁日の午後以降となります。
※25日が土曜日や日曜日,祝祭日のときは,締切日は直前の開庁日となります。

【関係様式】  
01_農地法3条許可申請書
01_農地法3条許可申請書(記入例) 

02_誓約書
02_誓約書(記入例)

03_営農計画書
03_営農計画書(記入例)

このページに関するお問い合わせ先

農林振興課
農政係
電話:092-942-1140(直通)
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp


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