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野生鳥獣は、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により保護されており、原則として捕獲することができません。
しかし例外として、以下の理由であれば、市から捕獲許可を取得して、野生鳥獣を捕獲できます。
「住居や庭にイタチが住み着いている」「タヌキが庭木を傷つける」など、生活環境保全のために野生鳥獣を捕獲したい場合は、以下の書類が必要になります。
(許可申請に必要な書類)
・鳥獣捕獲等許可申請書
・従事者証交付申請書
・鳥獣捕獲依頼書(土地や建物の所有者と申請者が別の場合)
※狩猟免許を所持している方は、狩猟免許の控えも併せて提出ください。
狩猟を行うには、都道府県知事発行による狩猟免許が必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syuryoushiken.html
狩猟免許を取得して、古賀市内で狩猟を行う場合は以下の書類が必要になります。
(許可申請に必要な書類)
・鳥獣捕獲等許可申請書
・従事者証交付申請書
・狩猟免許の控え
・狩猟保険の写し(猟友会未加入の場合)
農林振興課
農林振興係
電話:092-942-1120(直通)
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