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市町村森林整備計画は、森林法第10条の5第1項に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに策定する10年を1期とする計画です。
市における森林関連施設の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
この度、令和7年4月1日から令和17年3月31日までを計画期間とする古賀市森林整備計画を樹立しましたので、森林法第10条の5第10項に基づき公表します。
古賀市森林整備計画(令和7年4月1日時点)
農林振興課
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