古賀市役所

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最低制限価格制度について

古賀市では、建設業界を含む経済状況悪化に対する考慮と適正価格での契約推進のため、入札公告又は指名通知を行う建設工事等の最低制限価格制度を、古賀市財務規則第97条第2項で定める規則に基づいて運用します。

※製造その他の請負契約については、予定価格に10分の6を乗じて得た額とします。


最低制限価格は非公表ですが、建設工事にかかる最低制限価格の算出基礎については、以下のファイルのとおりとしますので、入札金額の積算の際の参考としてください。


建設工事にかかる最低制限価格基準の見直しについて(令和5年7月)

このページに関するお問い合わせ先

管財課
契約係
電話:092-942-1114
Eメール:keiyaku@city.koga.fukuoka.jp


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