ひと育つ こが育つ
道路の下に布設してある配水管から分かれて、各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。その給水管に直結する蛇口などの給水器具をまとめて「給水装置」といいます。 ただし、受水槽方式のビル・マンション等は受水槽の入り口までが「給水装置」となり、それから先を、貯水槽以下装置と呼んでいます。
給水装置は量水器(水道メーター)を除きお客様の財産です。この部分の新設、改造などは、所有者やお使いになっている皆様のご負担になります。
※量水器口径13ミリ、20ミリの場合、量水器ボックスは地上式を使用してください。
なお、管理境界(給水管の口径により異なります)より一次側の漏水については、古賀市水道事業の負担により修理をいたしますが、二次側の漏水については所有者の負担となります。

上下水道課
給排水係
電話:092-942-1129
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