ひと育つ こが育つ
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就学援助とは、経済的理由により小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して、
市が援助を行うものです。令和7年度就学援助のうち、新入学児童生徒が対象となる「新入学
児童生徒学用品費」について、3月に前倒しして支給を行います。
概要は、案内チラシをご覧ください。
申請時点で古賀市に住民票があり、令和8年4月に古賀市立小・中学校又は国公立小中学校に入学予定の方で、次の①~④のいずれかの要件に該当する方(生活保護を受けている世帯は対象外です)
➀ 令和6年中の世帯の収入が生活保護基準の1.3倍以内の場合
※世帯収入の目安は案内チラシをご覧ください。
② 令和7年度市町村民税が世帯全員非課税である場合
③ 児童扶養手当を受給中の場合
④ 令和7年4月以降、主たる生計維持者の失業や事業廃止、自宅等の被災、世帯員の疾病等により世帯の経済状況が急変し、世帯の収入が生活保護基準の1.3倍以内と認められる場合(窓口のみ申請可能)
《注意事項》
※ 特別支援学校・市外の市町村立小・中学校は含まれません。
※ 入学前の市外転出等で上記の要件を欠いた場合、当該支給額を返還していたくことになるためご留意ください。
※ 転入前の市町村で新入学児童生徒学用品費の支給を受けている方は対象になりません。
令和8年1月7日(水)9時 から 1月23日(金)16時まで
①オンライン
こちらからアクセスしてください。1月23日23時59分受付分まで有効です。
家計急変事由のある方はオンライン申請ができません。
②窓口
古賀市教育委員会 学校教育課学事係(市役所第2庁舎4階)
オンライン又は窓口で申請する際、下記の書類をご用意ください。
なお、申請書などの様式は窓口でお渡ししています。
① 申請者名義の銀行口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
② 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
③ 児童扶養手当証書【該当者のみ】
④ 家計急変を証明する書類【該当者のみ】
⑤ 令和6年中の世帯の経済状況が分かる書類【該当者のみ】
※令和7年1月1日以降に古賀市に転入した場合のみ、前居住地が発行した「令和7年度所得課税証明書」を20歳以上の世帯員全員分を提出してください。
支給時期 :令和8年3月中旬予定
支給方法 :申請者である保護者名義の口座に直接振り込み
支給額予定額:小学校 57,060円
中学校 63,000円
今回、新入学児童生徒学用品費の申請をした方でも、給食費等その他の費目の就学援助を希望する場合は、別途、就学援助の申請が必要です。(申請期間は令和8年6月上旬予定)
また、今回、新入学児童生徒学用品費の申請を行わない場合でも、入学後の就学援助の申請(6月受付分)で認定されれば、「新入学児童生徒学用品費」は他の援助費と併せて支給されます。
なお、今回の新入学児童生徒学用品費(3月支給分)が対象となった方でも、審査基準となる収入の年度が異なるため、令和8年度の就学援助が受給できない場合があります。
学校教育課
学事係
電話:092-942-1130
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