ひと育つ こが育つ
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就学援助とは、経済的理由によって小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に
対して、市が援助をする制度です。 小・中学校の学用品費、給食費、修学旅行費などを
支給します。小中学生の保護者で就学援助を希望する人は、学校教育課へ申請を行って
ください。
市内の市立小中学校に在籍、又は古賀市に在住し、国公立小中学校へ通学されている方で次の①~④のいずれかの要件に該当する方
(生活保護を受けている世帯は、修学旅行費用のみ対象ですが、申請の必要はありません)
➀ 令和4年中の世帯の収入が生活保護基準の1.5倍以内の場合
② 令和5年度市町村民税が世帯全員非課税である場合
③ 児童扶養手当を受給中の場合
④ 令和5年4月以降、主たる生計維持者の失業や事業廃止、自宅等の被災、世帯員の疾病等により世帯の経済状況が急変し、世帯の経済状況が生活保護基準の1.5倍以内と認められる場合
※生活保護基準額は、変更される場合があります。また、家族構成や年齢等で基準額は異なり、
年収は、あくまでもおおむねの基準になりますので、詳細は学校教育課にお尋ねください。
学校教育課窓口か郵送のどちらかで申請を行ってください。
① 窓口での受付
受付場所:古賀市教育委員会 学校教育課学事係(市役所第2庁舎4階)
② 郵送での受付(令和5年6月5日(月)~16日(金)消印分まで受付)
送付先:〒811-3192 古賀市駅東1-1-1 古賀市教育委員会 学校教育課学事係
※郵送での受付は、令和5年度(令和5年6月受付分)のみの対応です。
※郵送受付では、書類に不備があった場合(印鑑なし、未申告等)、支給開始月が遅くなる場合があるため、ご不明な点は、事前にご連絡ください。
令和5年6月5日(月)~6月16日(金)17時まで
①「就学援助支給認定申請書兼世帯票」
②「誓約・同意書」
③「児童扶養手当証書」の写し(受給者のみ)※児童手当ではありません
④「令和5年度市県民税所得課税証明書」
令和5年1月1日時点の住所が古賀市以外の方のみ提出が必要です
※令和5年1月1日時点の住所地の税務担当課で所得課税証明書の交付を受けてください。
20歳以上の方全員分が必要です。
⑤ 住民票(申請時に古賀市在住でない方のみ)
⑥ 令和5年4月以降に失業・事業廃止などで家庭の経済状況が急変した場合は、それを証明する書類
※⑥を郵送で提出する場合は、事前にご相談ください。
※ お住まいの住宅に関して家賃の支払いがある場合、申請書に記入する欄がありますので、事前に
賃貸契約書等にてご確認ください。なお、家賃には、共益費・管理費・駐車場費等は含まれません。
●申請様式
学校教育課
学事係
電話:092-942-1130
Eメール:gkyoiku@city.koga.fukuoka.jp