ひと育つ こが育つ
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◎JR九州
障害者割引制度のご案内(JR九州のホームページに移動します)
◎JR九州(バス)
障がい者割引制度のご案内(JR九州バスのホームページに移動します)
◎西日本鉄道(電車・バス)
身体障がい者・知的障がい者割引、精神障がい者割引(西日本鉄道のホームページに移動します)
◎福岡市営地下鉄
割引料金(福岡市地下鉄のホームページに移動します)
| 乗車券の種類 | 身障手帳1〜3級 療育手帳A 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
身障手帳4〜6級 療育手帳B 精神障がい者保健福祉手帳2,3級 |
手続き・窓口 |
|---|---|---|---|
| 普通乗車券 定期乗車券 はやかけん(地下鉄ICカード) |
障がい者単独及び介護者とともに利用する場合、全区間本人・介護者とも半額 | 本人のみ全区間半額 | 乗車券購入時に、窓口で手帳を提示する。 |
◎福岡市営渡船
各種運賃割引(福岡市のホームページに移動します)
◎航空(国内線)
| 乗車券の種類 | 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人 | 手続き・窓口 |
|---|---|---|
| 全区間 |
障がい者単独または介護者と共に利用する場合、本人・介護者1名とも割引 |
各航空運送事業者にお尋ねください。 |
※障がい者割引運賃額及び購入手続等は航空運送事業者または路線によって異なることがあります。
※障がい者割引を設定していない航空運送事業者もあります。
※他の割引との重複利用はできません。
詳しくは各社にお問い合わせください
◎タクシー
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方は、日常生活の利便向上のため、タクシー乗車に際し手帳を提示した場合に、メーター表示額の1割が割引される場合があります。
問い合わせ先
各タクシー会社
重度障がい者に、タクシーの乗車料金(迎車料金を含む)の一部を助成します。(年72枚を上限として利用券を交付します)
※重複障がいで手帳等を複数お持ちの方も、年72枚を上限とします。
●対象者
◆身体障がい者手帳1級または2級の方
◆療育手帳Aの方
◆精神障がい者保健福祉手帳1級の方
◆特定医療費(指定難病)受給者証を持つ人
●利用できるタクシー
福岡市タクシー協会に加入しているタクシー事業者及び個人タクシー
※古賀市内では古賀タクシー、花鶴タクシーなど
●手続き
①交付申請書
②身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証
を持参のうえ、福祉課へ(①の用紙は福祉課にあります)
※代理の方が申請する場合は、②および代理の方の本人確認できるものをお持ちください。
※利用券は期限があります。
※年間分の利用券を交付しますが、申請される月により支給枚数が異なります。
(4月申請:72枚交付、5月申請:66枚交付…と申請される月毎に6枚ずつ交付枚数が変更になります。72枚必要な方は、4月末日までに申請してください)
※申請の受付開始時期については、広報こがに掲載します。
●利用方法
1回の乗車につき、乗車料金(迎車料金を含む)の一部の助成を受けることができます。
乗車料金が500円以上1,000円未満 500円(利用券を1枚)分を利用可能
乗車料金が1,000円以上 1,000円(利用券を2枚)分まで利用可能
※乗車料金が1,000円以上の場合、500円(利用券を1枚)分の利用でも可。
ただし、乗車料金が1,000円未満の場合に、利用券を2枚利用することは不可。
※「身障者等運賃1割引制度」は、福祉タクシー利用券と併用して適用可。
●問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話092-692-1078 ファックス092-942-1154
障がい者が高速道路や都市高速道路などの有料道路を利用するときに料金を割り引く制度です。(※ETCノンストップ走行時も割引の適用ができます。)
盲導犬は、視覚障がい者に無償で貸与されます。
対象者
18歳以上の重度の視覚障がい者(障がい者手帳1級・2級)
お問い合わせ・申込み
公益財団法人 九州盲導犬協会
〒819-1122 福岡県糸島市東702番地1
電話:092‐324-3169 ファックス:092‐324‐3386
※月~金曜日の9:00から17:00まで
この標章の交付をうけ、車両の全面の見やすい箇所に提出している車両は、駐車禁止場所(法定の駐車禁止場所、駐停車禁止場所等を除く)であっても他の交通の妨げにならない限り駐車できます。
駐車禁止除外指定車標章の申請手続き(警視庁のホームページに移動します)
問い合わせ・申込み先
粕屋警察署 交通課
〒811-2301 糟屋郡粕屋町大字上大隈147-1
電話 092-939-0110
商業施設や公共施設の県と協定を結んでいただいた施設の駐車場を「ふくおか・まごころ駐車場」と位置づけ、障がい者や高齢者など利用者証の交付を受けた人が利用できる制度です。
●利用証の交付について
<対象者及び申請に必要な書類>
1、身体者障がい者手帳 下記の等級の手帳保持者(申請に必要な書類 身体障がい者手帳)
・視覚障がい 4級以上
・聴覚障がい 3級以上
・平衡機能障がい 5級以上
・上肢機能障がい 2級以上
・下肢、移動機能障がい 6級以上
・体幹機能障がい 5級以上
・内部の機能障がい 4級以上
※身体障がい者で自ら運転する車いす常時利用の方は、あわせて運転免許証の提示が必要です。
2、療育手帳A所持者(申請に必要な書類 療育手帳)
3、精神障がい者保健福祉手帳1級所持者(申請に必要な書類 精神障がい者保健福祉手帳)
4、特定疾患医療受給者(申請に必要な書類 特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券)
5、介護保険要介護1以上(申請に必要な書類 介護保険被保険者証)
6、妊娠7か月から産後3か月の人(申請に必要な書類 母子健康手帳)
7、車いす等使用のけが人(申請に必要な書類 身分証明書及び診断書)
※診断書には下記が明記されていることが必要です。
・車いす又は杖などの補装具等の使用期間及び歩行困難な期間。※診断書に様式はありません。
【代理申請】
代理申請の場合は、上記の確認書類に併せて、代理申請者の身分証明証(運転免許証等)の提示が必要です。
<利用証申請窓口>
粕屋保健福祉事務所 社会福祉課
〒811-2312 糟屋郡粕屋町大字戸原東1-7-26 電話:092-939-1592
【郵送にて申請を行う場合】
福岡県福祉労働部障がい福祉課 社会参加係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 電話:092-643-3264 FAX: 092-643-3304
申請書ダウンロード先:http//www.pref.fukuoka.lg.jp/
身体障がいのために本人所有の自動車の一部を改造する場合、最高10万円まで助成する制度です。
対象者
身体障がい者手帳(肢体不自由)を持ち、通動・通学に使用する本人所有の車のアクセル、ブレーキ、ハンドル等を改造する必要がある人
助成内容
アクセル、ブレーキ、ハンドル等の改造費用(最高10万円)
※改造済の「福祉車両」を購入する場合は、助成の対象になりません。
手続き
必要書類や手続きの手順などは福祉課にお問い合わせください。
※事前に申請が必要です。(助成の決定前に改造を行った場合は助成の対象外となります。ご注意ください。)
問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154
障がい福祉係
電話:092-692-1078
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