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住居確保給付金

 住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく給付金です。
 「家賃補助」と「転居費用補助」の2つがあります。
 詳しくは、下記をご覧ください。

家賃補助について

住居確保給付金(家賃補助)とは

 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

住居確保給付金(家賃補助)の支給要件

 申請時に次の①から⑧のすべてに該当する方

① 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った、または住居を失うおそれがある者であること

② 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内であること
  やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況であること

③ 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

④ 申請を行った月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(家賃額が住宅扶助基準額を超える場合は住宅扶助基準額)を合算した額「収入基準額」以下であること

世帯人数 基準額

住宅扶助基準額

(古賀市)

収入基準額(基準額+家賃額)

※家賃額が住宅扶助基準額以上の場合の例

1人 81,000円 32,000円 113,000円
2人 123,000円 38,000円 161,000円
3人 157,000円 41,100円 198,100円
4人 194,000円 41,100円 235,100円
5人 232,000円 41,100円 273,100円
6人 269,000円 45,000円 314,000円

⑤ 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること

世帯人数 金融資産
1人 48.6万円
2人 73.8万円
3人 94.2万円
4人 100万円
5人
6人以上

⑥ ハローワーク等に求職申込を行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
 ただし、やむを得ない休業等に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると古賀市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3カ月間に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる

⑦ 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

申請をするために必要なもの(家賃補助)

① 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 則様式第1号(様式1-1)

② 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)

③ 本人確認書類(次のいずれかの写し)
  運転免許証※1、個人番号カード※2、、一般旅券(パスポート)、各種福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本、在留カード等
   ※1 住所が変更されている場合は裏面の写しも必要です。
   ※2 個人番号記載面(裏面)の写しは不要です。
   ※ 顔写真のない証明書の場合は2つ以上の提出が必要です。

④ 離職等関係書類
  【離職の場合】
   申請日が離職の日から2年以内であることが確認できる書類(次のいずれかの写し)
   1. 離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、有期雇用契約の非更新通知、離職証明書等
   2. 上記書類の提出が困難な方
    ・給与振込が一定の時期から途絶えていることが確認できる通帳の写し等、離職者であることが確認できる何らかの書類
   3. やむを得ず上記の書類が提出できない場合
    ・離職状況等に関する申立書(参考様式5-1A)
    ※上記 2. 又は 3. の方法による場合、事業主に対し、離職の事実を確認させていただく場合があります。

  【廃業の場合】
   申請日が廃業の日から2年以内であることが確認できる書類(次のいずれかの写し)
   1. 廃業届、廃業したことを確認できる書類
   2. やむを得ず上記の書類が提出できない場合
    ・離職状況等に関する申立書(参考様式5-1A)
   ※離職又は廃業の日から2年以内である必要がありますが、その期間に、疾病、負傷、育児その他古賀市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その事情により求職求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とします。また、その加算された期間が4年を超えるときは4年とします。その際は、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類の提出が必要です。

  【収入を得る機会が減少し離職や廃業と同等程度の状況にある場合】
  1. 雇用労働者の方
   労働条件が確認できる労働契約書類及び勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等
  2. 個人事業主の方
   店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取消しや減少が確認できる書類等
  3 .やむを得ず上記の書類が提出できない場合
   ・就業機会の減少に関する申立書(参考様式5-2)

⑤ 収入関係書類(写し)
    ※申請者及び申請者と同一世帯の方で、収入のあるすべての方について、申請日の属する月の収入が確認できる書類が必要となります
  【離職の場合】
   給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、預貯金通帳の収入の振込が記帳されたページ
    ※給与収入の場合、対象は総支給額(ただし交通費支給額を除く)
  【廃業の場合】
   住居確保給付金に関する収支状況表(自営業者用)(参考様式9)
    ※収入の対象は事業収入(経費控除後)
  【収入減少により離職又は廃業と同程度になった場合】
   申請月及び減収前の収支が分かる資料
  【失業保険や年金等の公的給付の支給を受けている場合】
   雇用保険受給資格者証、年金振込通知書等

  ※収入の算定対象外となるもの(例)
  ・児童扶養手当、特別障がい者手当等の各種手当や、奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付
  ・各種保険金
  ・借入金、退職金または公的給付等のうち臨時的に給付されるもの
  ・原則、22歳以下かつ就学中の子の収入

⑥ 金融資産関係書類(写し)
    ※申請者及び申請者と同一世帯のすべての方の分が必要となります
  【預貯金通帳】
   ・口座名義人、店番、支店名、口座番号等が記載されている見開きページ
   ・入出金明細のページ(最新の記帳をしたもの)
   ・定期預貯金のページ(最新の記帳をしたもの)

     ※世帯全員の方の、全ての通帳が必要です。
     ※記帳を行い、入出金明細や残高が最新の状態になるようにしてください。
  【株式、投資信託、債券、暗号資産等】(保有している場合のみ)
   ・各資産の残高が確認できる書類

⑦ 入居(予定)住宅関係書類 【追加確認書類】
 住居を喪失するおそれのある方
  ・入居住宅に関する状況通知書(様式2-3)
  ・賃貸借契約書(写し)
   
 住居を喪失している方
  ・入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1) 

⑧ 上記以外に、提出を求められた書類等(提出を求められた場合のみ)

支給方法・支給額(家賃補助)

① 支給方法  原則として、古賀市から不動産仲介業者等の口座に直接振り込み

② 支給額   次の1、2の場合に応じ、それぞれ定める額
       (当該額が住宅扶助基準額を超える場合は住宅扶助基準額)
       1.世帯収入額が基準額以下の場合
        生活困窮者が賃借する住居の一月当たりの家賃の額
       2.世帯収入額が基準額を超える場合 
        「基準額」と「生活困窮者が賃借する住居の一月当たりの家賃の額」 を合算した額から「世帯収入額」を減じて得た額
      
 ※「家賃の額」とは、賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額のことです(管理費、駐車場代等は対象外)。

支給期間(家賃補助)

  原則3か月
  一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月の支給期間を2回まで延長・再延長することができます。

支給期間中の就職活動等

  支給期間中は、下記の要件を満たし、誠実かつ熱心に求職活動等を行うことが必要です。就職活動等を怠った場合、支給が中止されます。
  
 【公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者の場合】
  ①月2回以上、公共職業安定者等での職業相談等を受けること
  ②月4回以上、自立相談支援機関(福祉課福祉相談係 生活再生支援担当)の支援員による面接等の支援を受けること
  ③原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること
 
 【自立に向けた活動を行う支給決定者(自営業者)の場合】
  ①原則月1回以上、経営相談先の経営相談を受けること
  ②月4回以上、自立相談支援機関(福祉課福祉相談係 生活再生支援担当)の支援員による面接等の支援を受けること
  ③経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づいた取組みを行うこと

その他

・住居確保給付金の申請書が提出されてから1か月以内に必要書類が揃わない場合、申請が却下となる場合がありますので、ご注意ください。
・住居確保に必要な敷金や当面の生活費等が必要な方は、別途、社会福祉協議会が実施する貸付制度等を利用できる場合がありますが、住居確保給付金とは利用するための要件が異なりますので、ご注意ください。
・住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、既に支給した給付の全額または一部について、受給者または受給者であった者から徴収することになります。

相談・申請先

 古賀市役所福祉課(サンコスモ古賀)福祉相談係 生活再生支援担当 
 〒811-3116  古賀市庄205番地
   電 話:092-942-1156
   FAX:092-942-1154
   (受付時間 9時~16時)※土日祝日、年末年始を除く

住居確保給付金の概要(家賃補助)(2026年4月改定版)

転居費用補助について

住居確保給付金(転居費用補助)とは

 同一の世帯に属する方の死亡、または本人もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの方の家計の改善に向けた支援を行います。

住居確保給付金(転居費用補助)の支給要件

 申請時に次の①から⑧のすべてに該当する方

① 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を失った、または住居を失うおそれがある者であること

② 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

③ 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

④ 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額に申請者が賃借する住宅の1か月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合または住居を持たない場合は、その居住の維持または確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準額を超える場合は、住宅扶助基準額)を合算した額「収入基準額」以下であること

世帯人数 基準額

住宅扶助基準額

(古賀市)

収入基準額(基準額+家賃額)

※家賃額が住宅扶助基準額以上の場合の例

1人 81,000円 32,000円 113,000円
2人 123,000円 38,000円 161,000円
3人 157,000円 41,100円 198,100円
4人 194,000円 41,100円 235,100円
5人 232,000円 41,100円 273,100円
6人 269,000円 45,000円 314,000円

⑤ 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること

世帯人数 金融資産
1人 48.6万円
2人 73.8万円
3人 94.2万円
4人 100万円
5人
6人以上

⑥ 生活困窮者家計改善支援事業または生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(1)または(2)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
 (1)転居に伴い申請者が賃借する住宅の1か月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1か月当たりの家賃が減少する場合を含む)、家計全体の支出の削減が見込まれること
 (2)転居に伴い申請者が賃借する住宅の1か月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1か月当たりの家賃が増加する場合を含む)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること

⑦ 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

申請をするために必要なもの(転居費用補助)

① 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 則様式第1号の2 (様式1-1)

② 住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)

③ 本人確認書類(次のいずれかの写し)
   運転免許証※1、個人番号カード※2、、一般旅券(パスポート)、各種福祉手帳、各種健康保険証、住民票、戸籍謄本、在留カード等
    ※1 住所が変更されている場合は裏面の写しも必要です。
    ※2 個人番号記載面(裏面)の写しは不要です。
    ※ 顔写真のない証明書の場合は2つ以上の提出が必要です。

④ 収入減少関係書類(写し)
   世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類
    ※収入減少前と収入減少後(申請日の属する月を起点に2年以内)の給与明細や賃金明細書、預金通帳(口座名義がわかるページ、振り込みの記帳ページ)など

⑤ 離職等関係書類(写し)
   世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類
    1.離職の場合
      離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、有期雇用契約の非更新通知、離職証明書、退職証明書等(「退職証明書(参考様式5)」の用紙を希望される方はお申し出ください)
      上記書類の提出が困難な場合は、給与振込が一定の時期から途絶えていることが確認できる通帳の写し等、離職者であることが確認できる何らかの書類
    2.休業の場合
      疾病、負傷、育児その他の事情により休業・休職した事実を証明することができる、医師の証明書その他の書類(必要最小限のもの)
    3.廃業の場合
      廃業届、廃業したことを確認できる書類
    4.その他、収入の著しい減少の端緒となった事象(配偶者の死亡等)がある場合
      当該事象の事実を客観的に証明できる書類

    やむを得ず1.2.3.4.の書類が提出できない場合
     離職状況等に関する申立書(参考様式5-1B)

⑥ 収入関係書類(写し)
   申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について、申請日の属する月の収入が確認できる書類
  【収入額を示す関係書類(例)】
   ・給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等
   ・預貯金通帳の当該収入の振込が記帳されたページ
   ・公的給付等の支給額がわかる書類
    (雇用保険受給資格者証、年金振込通知書等)
   ・自営業者の場合、住居確保給付金に関する収支状況表(自営業者用)(参考様式9)
  【収入の算定対象外となるもの(例)】
・児童扶養手当、特別障がい者手当等の各種手当や、奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付
   ・各種保険金
   ・借入金、退職金または公的給付等のうち臨時的に給付されるもの
   ・原則、22歳以下かつ就学中の子の収入

⑦ 金融資産関係書類(写し)
   ※申請者及び申請者と同一世帯のすべての方の分が必要となります
  【預貯金通帳】
   ・口座名義人、店番、支店名、口座番号等が記載されている見開きページ
   ・入出金明細のページ(最新の記帳をしたもの)
   ・定期預貯金のページ(最新の記帳をしたもの)
     ※世帯全員の方の、全ての通帳が必要です。
     ※記帳を行い、入出金明細や残高が最新の状態になるようにしてください。
  【債券、株式、投資信託、暗号資産等】(保有している場合のみ)
   ・各資産の残高が確認できる書類

⑧ 住居確保給付金要転居証明書(様式10)
   家計改善支援事業または自立相談支援事業における家計における相談支援において、家計改善のため転居の必要があると認められた場合に、住居確保給付金要転居証明書(様式10)が交付されます。
    ※家計改善のため転居の必要があると認められないと、転居費用補助の申請はできません。要転居証明書が交付されてから、転居費用補助の申請を行うことになります。

対象経費・支給額・支給額の上限(転居費用補助)

①対象経費  転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおりです。

支給対象となる経費 支給対象とならない経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用
 (転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

②支給額   申請者が実際に転居に要する経費のうち、①の支給対象となる経費を支給します(支給額の上限を超える場合は支給上限額を支給)


③支給額の上限  ②の支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準額に基づく額に3を乗じて得た額を上限とします ※自治体によって異なります

世帯人数 住宅扶助基準額(古賀市) 支給上限額(古賀市)
1人 32,000円 96,000円
2人 38,000円 114,000円
3人 41,100円 123,300円
4人 41,100円 123,300円
5人 41,100円 123,300円

支給方法

支給方法は、経費に応じて、次の(1)または(2)のとおり
 (1)転居先の住宅に係る初期費用
   原則として、古賀市から不動産仲介業者等の口座へ直接振り込み
 (2) (1)以外の経費
  個々の状況に応じて、古賀市から業者等の口座へ直接振り込むか、受給者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給


その他

・転居に要する経費が支給額の上限を超える場合、差額については自己負担が発生します。また、転居に要する経費の実際の支出額が当該支給額を下回った場合、支給申請者から差額の返還を行う必要があります。
・住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請など不適正受給に該当することが判明した場合、既に支給した給付の全額または一部について、受給者または受給者であった者から徴収することになります。

相談・申請先

 古賀市役所福祉課(サンコスモ古賀)福祉相談係 生活再生支援担当 
 〒811-3116  古賀市庄205番地
   電 話:092-942-1156
   FAX:092-942-1154
   (受付時間 9時~16時)※土日祝日、年末年始を除く


住居確保給付金(転居費用補助)の概要(2026年4月新版)


このページに関するお問い合わせ先

福祉課(サンコスモ古賀内)

福祉相談係(生活再生担当)
電話:092-942-1156
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