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国・地方公共団体等のネットワークを通じた相互接続がますます進展する中で、地方公共団体のサイバーセキュリティ対策の実効性を担保することが必要とされています。
令和8年4月1日から地方自治法の改正に伴い、「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」の策定及び公表が義務付けられています。
古賀市では、保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、実施する情報セキュリティ対策を「古賀市情報セキュリティ基本方針」として策定し、地方自治法上の「サイバーセキュリティを確保するための方針」と位置づけて別添のとおり公表いたします。
なお、本基本方針は、古賀市教育委員会、古賀市選挙管理委員会、古賀市監査委員、古賀市農業委員会、古賀市固定資産評価審査委員会、古賀市議会及び公営企業会計(上下水道事業)も適用されます。
デジタル推進課
デジタル政策係
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