古賀市役所

背景色変更

文字サイズ

 マンション管理の適正化の推進について 

古賀市マンション管理適正化推進計画

(1)計画策定の背景と目的
マンションは、我が国における重要な居住形態であり、その適切な管理は、マンションの区分所有者等にだけでなく、社会的にも要請されています。
マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成されている管理組合です。区分所有者等は管理組合の一員として、マンションの管理の重要性を十分認識し、管理運営に参加するとともに定められた管理規約を遵守するなどその役割を果たすよう努める必要があります。
一方で、マンションは、一つの建物を多くの人が区分して所有しており、管理に係る意思決定に、意識・価値観・経済力等が異なる区分所有者間においての合意形成が欠かせないことから、管理組合の運営、建物の維持・修繕等に多くの課題を持っています。
今後、高経年のマンションが増加していくことが見込まれ、管理組合の管理能力の低下や建物の老朽化の進行により、適切な管理がなされないまま放置されると、区分所有者等自らの居住環境の低下を招くようになります。さらには、外壁落下等により居住者や近隣住民の生命・身体に危害を加えるおそれもあり、建物の規模が大きいことから周辺の住環境に様々な影響を与える可能性があります。
このような背景から、令和2(2020)年6月、行政の役割の強化によってマンションの管理の適正化の推進を図るために「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下、「マンション管理適正化法」という。)が改正され、地方公共団体(市域は市、町村域は都道府県等)によるマンション管理適正化推進計画の策定や管理計画認定制度の創設、管理の適正化のための助言・指導等の規定が加えられました。
本市においては、昭和51(1976)年からマンションの建築が始まり、花鶴丘団地やJR駅周辺の市街地を中心にマンションが立地しており、本市においても高経年のマンションが増えていくことから、古賀市マンション管理適正化推進計画を策定し、マンションの適正管理の推進に取り組むものです。


(2)計画の位置づけ
本計画は、マンション管理適正化法第2条第1号に規定するマンションを対象に、同法第3条の2の規定に基づき策定するものです。

<マンション管理適正化法第2条第1号>

一 マンション 次に掲げるものをいう。

二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設


一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設


(3)計画期間
本計画の計画期間は、令和6(2024)年4月から令和16(2034)年3月までの10年間とします。
なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて計画を見直すこととします。


古賀市マンション管理適正化推進計画

マンション管理計画認定制度について

1 制度の概要

(1)マンション管理認定制度とは
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)の一部改正(令和2年6月公布、令和4年4月施行)に伴い、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、「適切な管理計画を持つマンション」として、地方公共団体の認定を受けることができる制度です。マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域内のマンションに限り、本制度の認定を受けることができます。
古賀市では、令和6年4月に「古賀市マンション管理適正化推進計画」を策定し、令和6年4月から、管理計画の認定制度を開始します。

(2)認定を受けることのメリット
認定の主なメリットは下記のとおりです。
①管理計画の認定を公表することにより、適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。
②住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げや「マンションすまい・る債」の利率が上乗せとなります。
③区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。
④固定資産税の減額措置の対象になる場合があります。
(3)認定基準
古賀市マンション管理適正化指針に基づき管理計画の認定を行います。古賀市の認定基準は表1のとおりです。
表1 認定基準(赤字部分が古賀市の独自基準)
1 管理組合の運営
⑴管理者等が定められていること
⑵監事が選任されていること
⑶集会が年1回以上開催されていること
2 管理規約
⑴管理規約が作成されていること
⑵マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
3 管理組合の経理
⑴管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
⑴長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
⑵長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
⑶長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
⑷長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
⑸長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
⑹長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 その他
⑴管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
⑵古賀市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること(※)
⑶防災計画の作成や防災訓練等、防災に向けた取組を実施していること
⑷行政等からの情報を受け取れるよう、管理組合専用ポスト等を設置していること

2.申請手続き等

(1)申請者
申請は、マンションの管理組合の管理者等※が行います。
※管理者等とは
・ 総会等で選任された管理者(区分所有法第25条(第66条の準用を含む))
・ 管理組合法人の理事(区分所有法第49条(第66条の準用を含む))
・ 第三者管理方式で区分所有者以外の方(管理会社等)が管理者と指定されている場合
  → 管理者として指定された方
・ 団地管理組合と棟管理組合が共同で申請する場合
  → 各々の管理組合の管理者等の代表者

(2)申請の手続きの流れ
【申請手続きの流れ】
①総会決議
認定申請することについて、マンションの管理組合の総会(臨時総会を含む。)で決議しておく必要があります。

②事前確認の申請
古賀市へ認定申請をする前に、国が示す認定基準である表1の⑴の①から⑸の②までの項目について、(公財)マンション管理センターに事前確認の申請を行い、事前確認適合証の発行を受けてください。(管理計画認定手続き支援サービスによるオンライン上での作業)
事前確認の申請は、表2に示す4通りの方法があります。

③事前確認適合証の発行
事前確認により、管理計画が認定基準を満たしていると認められると、(公財)マンション管理センターから事前確認適合証が発行されます。

④認定申請
古賀市へ認定申請をする際には、表3記載の必要書類の正本及び副本を各1部提出してください。

⑤認定通知書の送付
基準を満たす場合、古賀市から認定通知書(別記様式第一号の二)を発行します。
※公表認定を受けた旨を公表することに同意したマンションについては、(公財)マンション管理センターの閲覧サイト及び古賀市ホームページで公表します。 

表2 パターンごとの問い合わせ先

事前確認の依頼先 問い合わせ先
パターンⅠ
マンション管理士
(管理会社に所属するマンション管理士含む)
※申請マンションの管理者等及び監事、区分所有者並びに申請マンションから管理を受託している管理会社の当該マンションの担当者であるマンション管理士は、「事前確認」はできません。
(公財)マンション管理センター
電話番号 : 03-6261-1274
パターンⅡ

管理委託先業者

(マンション管理適正評価制度 併用可能)

(一社)マンション管理業協会 又は 管理会社
電話番号 : 03-3500-2721
パターンⅢ
(一社)日本マンション管理士会連合会
(マンション管理適正化診断サービス 併用可能)
(一社)マンション管理士会連合会
電話番号 : 03-5801-0843
パターンⅣ (公財)マンション管理センター
(公財)マンション管理センター
電話番号 : 03-6261-1274
  
パターンⅡ及びパターンⅢの各評価サービス(概要)につきましては、国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000088.html)をご確認ください。

表3 必要書類等一覧
番号 項目 書類で確認する内容(補足説明)
-
申請書 認定申請書(省令 別記様式第1号)
-
事前確認申請で提出した書類 国が示す認定基準の確認書類は、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス利用案内をご確認ください。
事前確認適合証 (公財)マンション管理センターが発行した「事前確認適合証」の写し
市独自基準の表明保証書 下記2点について記した表明保証書(市要綱様式第1号)
・防災計画の作成や定期的な防災訓練等、防災に関する取組み(以下の項目のうちいずれか一つ以上)を行っていること
  ① 防災計画の作成
  ② 自主防災組織の設置
  ③ 災害時の対応マニュアルの作成
  ④ 防災用品や医療品・医薬品の備蓄
  ⑤ 非常食や飲料水の備蓄
  ⑥ 防災用名簿の作成
  ⑦ 定期的な防災訓練の実施
  ⑧ その他管理組合として実施する防災に関する取組み
・管理組合専用ポスト等を設置していること

市独自基準の実施状況が確認できる書類 ・防災計画書
・自主防災組織規約
・災害時対応マニュアル
・備蓄状況がわかる写真
・防災用名簿
・訓練実施報告書
・管理組合専用ポストの写真
              など
  
 国土交通省の「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」及び「修繕積立金ガイドライン」は、以下のホームページで公開されています。
https://2021mansionkan-web.com/ (国土交通省:マンション管理・再生ポータルサイト)

(3)有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から、「5年間」です。
認定の有効期間を更新する場合は、有効期間の満了日までに更新の申請をする必要があります。
 3.更新・変更・その他の手続き
(1)管理計画の更新
管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければその効力を失います。
従前の認定の有効期間の満了日までに更新の認定申請を行ってください。(認定の有効期間の満了日までに認定の更新申請があった場合、従前の認定は、当該認定の有効期間の満了後も更新申請に対する処分(認定又は不認定)がなされるまでの間はその効力を有します)
※ 更新の認定申請に係る手続きは、新規の認定申請と同じです。

(2)管理計画の変更
認定後に、管理計画を変更しようとするときは、次の必要書類を古賀市に提出してください。
■必要書類
・ 変更認定申請書(省令 様式第1号の5)
・ 認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの
※「変更認定申請」や「軽微な変更届」は、事前確認は利用できません。古賀市に直接提出してください。
表4 軽微な変更に該当するもの
項目 内容
長期修繕計画の変更
・マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2以上の管理者等(総会等で選任された理事長又は管理組合法人の理事)を置く管理組合であって、その一部の管理者等の変更 (※認定又は認定の更新があった際に、管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合は変更認定申請が必要です)
監事の変更
管理規約の変更であって、監事の職務及び管理規約に掲げる次の事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立入りに関する事項
・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
 
 (3)その他の手続き
認定や変更認定申請の取り下げ、認定を受けた管理計画の管理のとりやめ等を行う際は、次の必要書類を古賀市の窓口に提出してください。
表5 その他の手続き、留意事項等
事項 内容 必要書類
申請の取り下げ
認定申請又は認定を受けた管理計画の変更認定申請をした管理者等が、市の認定又は変更認定を受ける前にその申請を取下げようとする場合の届出 認定申請取り下げ届(市要綱様式第3号)
管理の状況の報告 管理計画の認定を受けたマンションの管理の状況について市から報告を求められた場合の報告 管理状況報告書(市要綱様式第5号)
管理の取りやめ
認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合の届出 認定マンションにおける管理を取りやめる旨の申出書(市要綱様式第6号)
・認定通知書
※管理計画の変更認定を受けたマンションは、以下の書類も併せてご提出ください。
・変更認定通知書
 
(4)市による指導等
①改善命令
管理計画の認定を受けた方が、認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命じることがあります。

②認定の取消し
管理計画の認定を受けた方が、虚偽の申請などの不正な手段により管理計画の認定を受けた場合などにおいては、その認定を取り消すことがあります。


古賀市マンション管理計画認定制度申請の手引き

古賀市マンション管理適正化推進計画(案)に関するパブリック・コメントの結果について

令和6年2月15日(木)から令和6年3月15日(金)に実施した古賀市マンション管理適正化推進計画(案)に関するパブリック・コメントの実施結果を下記のとおり公表します。


古賀市マンション管理適正化推進計画(案)に関するパブリック・コメントの実施結果について



古賀市マンション管理適正化推進計画(案)に関するパブリック・コメントの実施について

 

題 名

古賀市マンション管理適正化推進計画(案)

趣 旨

令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され市によるマンション管理適正化推進計画の策定や、管理計画の認定制度等が新たに規定されました。古賀市においては築30年を超えるマンションも出てきており、適切に管理がされないまま放置されると居住環境の悪化や外壁等の落下により生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるなど、様々な問題を引き起こす可能性があります。管理計画を定め、認定制度を運用することにより、「適正に管理されたマンションとして市場において評価される」、「リフォーム融資等の金利引き下げなどの適用が可能となる」、「管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる」などの効果が期待されることから、本計画を策定することとしました。
計画の策定にあたり、計画案を公表し、みなさまからの意見を募集します。


意見提出期間

令和6年2月15日(木)~令和6年3月15日(金)
※郵便(配達業者による送付を含む。)による場合は、当日消印有効とします。

案等の
公表する資料

古賀市マンション管理適正化推進計画(案)


次の場所でも閲覧が可能です。

・都市整備課窓口
・古賀市役所正面玄関ロビー
・サンコスモ古賀中央ロビー
・リーパスプラザこが交流館1階
・古賀市立図書館
・古賀市隣保館「ひだまり館」

応募資格

⑴古賀市内に住所がある方
⑵古賀市内に事務所・事業所をお持ちの方
⑶古賀市内の事務所・事業所・学校に通勤・通学されている方
⑷この案の内容に関して直接の利害関係がある方
※⑴⑵⑷については、個人・団体の別は問いません。

意見提出方法

意見提出書面の様式は自由ですが、氏名(団体の場合は団体の名称)、住所(団体の場合は団体の所在地)、連絡先(電話番号、メールアドレス等)を必ず記載し、次のいずれかの方法で提出してください。
 応募資格の⑷のみに該当される方は、氏名等のほか利害関係の内容についても記載してください。

※下記の参考様式をお使いいただいても構いません。
 意見書提出書面(参考様式)

提出方法及び提出先
 【直接持参】
  古賀市建設産業部都市整備課開発指導係(古賀市役所第2庁舎3階)
  8:30~17:00(土曜日、日曜日、祝日は除く)
 【郵便による送付】〒811-3192 古賀市駅東1-1-1
           古賀市役所 都市整備課 開発指導係 宛    
 【ファクシミリ】FAX番号:(092) 942-3758
 【電子メール】 メールアドレス:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp


※意見の提出にあたっては、あらかじめ次のことにご注意ください。

○ご意見を正確に把握する必要があるため、電話や来庁による口頭でのご意見は、お受けできません。
○提出されたご意見に対して、個別の回答はいたしません。

結果の公表予定

令和6年3月下旬

結果の公表について

○提出されたご意見は、最終的な決定をする上での参考とさせていただくとともに、ご意見の内容とそれに対する市の考え方を整理した結果を後日公表します。
○具体的なご意見等を収集することを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものについては、市の考え方を示さない場合があります。
○案と無関係の意見や単なる苦情、他者を誹謗中傷する内容を含む意見は、提出意見として取り扱いません。
○類似の意見は、整理集約することがあります。
○記載された個人情報は、ご意見の内容について確認が必要な場合に利用します。また、提出されたご意見に含まれる個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき適正に管理し、結果の公表の際には、当該個人情報を除いて意見の内容のみ公表します。

問い合わせ先

古賀市建設産業部都市整備課開発指導係(古賀市役所第2庁舎3階)
〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
TEL (092) 942-1119
FAX (092) 942-3758  
E-mail kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp

このページに関するお問い合わせ先

都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119(直通)
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp


このページに付箋をつける
LINEで送る

ページトップに戻る

翻訳ウィンドウを閉じる
Multilingual Living Information website【多言語生活情報サイト】
日本の生活で困ったことはありませんか?必要な情報を正確に届けるため13もの言語で、安心して暮らすためのたくさんの情報を提供します。

【Multilingual Living Information website】
Do you have any trouble with your life in Japan? We are going to provide you a lot of information for your safety Japanese life using 13 languages .

Fukuoka International Exchange Foundation<Kokusaihiroba> 【福岡県国際交流センター<こくさいひろば>】
福岡県民と在住外国人の情報交換・交流の場です。海外からの留学生の窓口、アジア若者文化の発信拠点として様々な事業を行うほか、安心して暮らすための情報提供をします。

【Fukuoka International Exchange Foundation<Kokusaihiroba>】
“Kokusaihiroba” is kind of organization for all Japanese and foreigner in Fukuoka prefecture.
“Kokusaihiroba”offers various activities as information center for foreign students and young Asian culture in addition to safety and comfortable Japanese life.