古賀市役所

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農地の売買や転用、貸し借り

農地(田・畑)を売買・贈与したり貸借したりすること、また農地以外の目的で利用しようとする場合は市農業委員会または県知事の許可が必要です。また農地改良(土砂の搬入や搬出)や農業用施設の設置も、その規模の大小にかかわらず許可または届出が必 要です。これらの手続きを行わなかった場合は法律により処罰されます。


※行政書士でないものが、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。


※古賀市の下限面積(別段面積)


古賀市では経営規模が50アール未満の農家が全体の40%を下回っていないことや、遊休農地の状況を踏まえた上で、効率的で安定な農業経営が継続して行われる面積は50アールであると定めました。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第20条第1項、第2項)


※農地の売買(農地法第3条)に係る申請書受付から許可までの標準処理期間は受付〆切日から21日です。


古賀市農業委員会


ご意見などありましたら、下記までメール又はFAXにてお願いします。

農地の売買

農地を農地として利用するための所有権の移転(相続を除く)を行う場合は譲受人(借人)は農家でなければなりません。その上で以下のようになります。


所有権移転(相続を除く)
譲受人が市内農家の場合は農業委員会で審査の後許可
譲受人が上記以外の場合は農業委員会・県の審査後許可

農地を農地以外の目的で利用する場合(転用をする場合)

市街化区域以外の地区では規模の大小にかかわらず必ず県知事の許可が必要になります(市街化区域では届出)。さらに土地によっては農業振興地域の指定により転用行為そのものが制限されている場合もあります。また登記地目だけではなく課税が田や畑でなされている場合も許可もしくは届出が必要になりますので、ご注意ください。

農地の貸し借り(農業経営基盤強化法による利用権設定)

農業経営基盤強化法による「利用権設定」であれば、貸した農地は設定した期間が終了すれば、貸人である農地所有者に返ってくるため、安心して農地の貸し借りができます。 農業委員会が、農家の人の農地貸借の意向等(利用権設定の申請)をもとに農用地利用集積計画を作成し、農業委員会総会で決定後、公告します。
利用権設定の申請

このページに関するお問い合わせ先

農林振興課
農政係
電話:092-942-1120
FAX:092-942-3758
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp


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