古賀市役所

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利用権設定(農地の貸し借り)

制度概要

個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)と、農地中間管理機構を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)の3種類があります。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定では、貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。また、更新することで継続して貸借することもでき、貸し手と借り手には利用権設定の期間が終了する旨の通知を行います。


農地法による手続き(農地法第3条の許可申請)

農地中間管理機構による手続き(福岡県農業振興推進機構ホームページ)

農地の賃借料情報の提供について


農業経営基盤強化促進法による利用権設定(農地の貸し借り)の手続き

利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は、「利用権設定申請書」を農業委員会まで提出してください。申請の締切日は毎月25日です。(25日が土曜日や日曜日,祝祭日のときは,締切日は直前の開庁日)


利用権設定を受ける要件

利用権設定を受ける方(農地を借りる方)は次の要件を満たす必要があります。

  1. 農用地の全てについて、耕作又は養畜の事業を行うこと。
  2. 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。
  3. 利用集積計画に規定する農用地を効率的に利用して、耕作又は養畜の事業を行うこと。
  4. 農地所有適格法人以外の法人の場合は、誓約書を提出すること。

貸し手のメリット

  1. 農地を貸しても農地法の許可はいりません。
  2. 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。

   利用権の再設定により継続して貸すことができます。

借り手のメリット

  1. 経営規模の拡大が図れます。
  2. 農地を借りても農地法の許可はいりません。
  3. 賃借期間中は安心して耕作ができます。

   利用権の再設定により継続して借りることができます。



利用権設定申請書(通年)[PDFファイル/92KB]

利用権設定申請書(通年)【記入例】[PDFファイル/517KB]

利用権設定申請書(裏作のみ)[PDFファイル/90KB]

利用権設定申請書(裏作のみ)【記入例】[PDFファイル/485KB]

誓約書(借り手が農地所有適格法人以外の法人の場合のみ)[PDFファイル/92KB]

利用権設定合意解約書[PDFファイル/94KB]


このページに関するお問い合わせ先

農林振興課
農政係
電話:092-942-1120
Eメール:nousei@city.koga.fukuoka.jp


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