ひと育つ こが育つ
現在のページ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための特例措置としまして、令和2年8月以降の国民健康保険短期被保険者証の更新については、有効期限が令和2年10月31日までの保険証を簡易書留で郵送しておりました。
令和2年10月31日以降は、国民健康保険税を一部納付のうえ、市民国保課国保係の窓口で保険証の更新
(通常であれば、有効期限の1か月の延長)を行います。
・本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード等、写真の表示があるもの1点又は、写真の表示がないものは2点)
・国民健康保険税の領収書
・国民健康保険被保険者証
前年度までの国民健康保険税を滞納された場合は、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」を交付することがあります。
「短期被保険者証」に該当した場合でも、滞納の状況が改善された場合は、通常の保険証に切り替えさせていだきます。
詳しくは市民国保課国保係までお問合せください。
市民国保課
国保係
電話:092-942-1193(直通)
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp