古賀市役所

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利用できるサービス

介護保険で利用できるサービス

介護サービスには次のようなものがあります。自分が受けられるサービスの上限の範囲内で組み合わせて有効に利用しましょう。また、施設でのサービスを希望する方は施設へ入所します。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパー(訪問介護員)が家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯、通院時などのための乗車または降車の介助といった家事や日常生活の手助けを行います。


●身体介護
 体位交換・移動介助・排泄介助・食事介助・入浴介助・更衣着脱介助等


●生活援助
 調理・掃除・買物・洗濯等


●乗車・降車等介助
 乗車、または降車の介助


【対象外】

※以下の項目は生活援助には含まれませんのでご注意ください。

  • 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為
  • 利用者以外の者に係わる洗濯、調理、買物、布団干し
  • 主として利用者が使用する場所以外の場所の掃除
  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)
  • 草むしり、花木の水やり
  • 犬の散歩等ペットの世話
  • 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え、大掃除
  • 室内外の家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
  • 窓のガラス磨き床のワックスがけ

訪問入浴介護

入浴が困難な寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

  • 看護師などによる健康チェック
  • 入浴、洗髪の介助 など

訪問看護

訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状の観察や、床ずれの手当てなどを行います。

  • 血圧や脈拍など病状のチェック
  • 床ずれの予防や処置
  • 経管栄養のチューブや尿の管、在宅酸素療法に使う機器などの管理 など

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。

  • 関節可動域や筋力の維持のための機能訓練(理学療法)
  • 手芸、工芸などの手先の訓練、補装具の利用による機能訓練(作業療法)など

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練などが受けられます。

  • レクリエーションなど高齢者同士の交流
  • 看護師や保健師などによる健康チェックや日常動作訓練
  • 入浴や食事の提供
  • リフトバスなどによる送迎 など

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、できる限り自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを受けることができます。

  • 医師の指示にもとづく、理学療法士、作業療法士などによる機能訓練
  • 食事の提供や入浴の介助
  • リフトバスなどによる送迎 など

短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)

家庭で療養する高齢者などが、短期間施設に宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます。
※介護老人福祉施設などを利用して、入居者と同じ生活をしながら食事、入浴、排泄など日常生活上の介護を受ける「短期入所生活介護」と、介護老人保健施設などに宿泊して、医学的な管理のもとで介護を受ける「短期入所療養介護」の2種類があります。

  • 食事、入浴、排泄の介助
  • 看護師などによる健康チェック
  • 理学療法士などによる機能訓練
  • 医師の診療(短期入所療養介護の場合)など

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

  • 医師または歯科医師による療養上の管理や指導
  • 薬剤師による服薬の管理や指導
  • 管理栄養士による特別食の実技指導
  • 歯科衛生士などによる口腔内の清掃 など

福祉用具貸与・購入費の支給

●貸与対象の福祉用具

 心身の機能が低下した高齢者の日常生活の自立を助ける福祉用具貸与費用を、月々の利用限度額の範囲内で自己負担額分を支払うことで利用できます。

(1)手すり(設置工事を伴わないもの)

(2)スロープ(設置工事を伴わないもの)

(3)歩行器

(4)歩行補助つえ

(5)車いす(付属品を含む)

(6)特殊寝台(付属品を含む)

(7)床ずれ防止用具

(8)体位変換器

(9)認知症老人徘徊感知機器

(10)移動用リフト(つり具部分を除く)

(11)自動排泄処理装置

要支援1・2、要介護1の人が利用できるもの
(1)~(4)
要介護2・3の人が利用できるもの
(1)~(10)
要介護4・5の人が利用できるもの
(1)~(11)

※自動排泄処理装置のうち、尿のみを自動的に吸引できるものは、
 要支援1・2、要介護1~3の人も利用できます。


●購入対象の福祉用具

 次の特定福祉用具については購入対象となります。
 特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えば、ポータブルトイレやシャワーチェア等、排泄や入浴等をサポートする福祉用具のことです。毎年度10万円(消費税込)を上限として、申請により自己負担額を除いた金額を申請者に支給します【償還払いのみ】。原則として、以前介護保険を使って購入したことがあるものを再び購入することはできません。但し、本人の責によらない破損や耐用年数を超えたものについてはその限りではありません(要事前相談)。
(1)腰掛便座

(2)入浴補助用具

(3)簡易浴槽

(4)自動排泄処理装置の交換部品

(5)移動用リフトのつり具部分


福祉用購入費支給申請時の必要書類

 ①福祉用具購入費支給申請書

  原則、申請者は被保険者本人で、印は朱肉による押印が必要です。

  シャチハタ印や簡易ゴム印は不可。

  また、福祉用具が必要な理由の詳細を記入してください。

 ②領収書原本

  販売した業者が本人に手渡す前に健康介護課にて確認します。

  収入印紙が必要な場合は必ず貼付してください。
 ③福祉用具のカタログの写し

  カタログ(写)上に、購入した福祉用具の部分を赤ペン等で囲ってください。

  

 

住宅改修費の支給

●住宅改修の目的

 要介護認定を受けた高齢者等が居住する住宅(介護保険証に記載されている住所地)の現状において、その高齢者等が安全で生活しやすく、また、介護者が介護しやすい住環境を整えることを目的とします。ケアマネジャー等が作成した理由書に記載された内容通りの改修工事をする必要があります。


●支給対象工事種目
 次の種類の改修工事で、生活動線上における小規模なものについて支給対象となります。要介護認定を受けた高齢者等が居住する住宅について、20万円(消費税込)を上限として、申請により自己負担額を除いた金額を申請者に支給します【償還払いのみ】。
(1)手すりの取り付け(日常生活における動線上のものに限る)
(2)段差の解消(敷居を撤去したり、低い床面を嵩上げする等)
(3)床または通路面の材料の変更(滑りにくい床材等への変更)
(4)開き戸から引き戸等への扉の取替え(折れ戸への取替えも可)
(5)和式便器から洋式便器への取替え(新規のトイレ設置工事や水洗化工事は不可)

(6)その他、上記の住宅改修を行う際に必要となる付帯工事(要事前相談)


事前申請時の必要書類
 ①ケアマネジャー等が作成した「住宅改修が必要な理由書」
 ②住宅改修工事の見積書
  ・宛名は申請者本人の氏名を記入し、見積書作成会社等の名称、所在地、連絡先、社印が必要です。

   見積書は仕様明細書まで必要です。

   工事の一部だけが介護保険の対象となる場合は「工事全体額」と「介護保険対象工事額」をそれぞれ

   記入し、介護保険対象となる部分には仕様明細書の備考欄に「介護保険対象」と記入してください。

 ③平面図(※段差解消の場合は断面図も必要)

  ・住宅全体の平面図に改修個所を図示し、必要に応じて長さ(高さ)を書き込んでください。

 ④着工前の施工箇所ごとの日付入り写真(カメラの日付書込み機能のものに限る)

  ・写真は改修箇所ごとに全体が写るようにし、ペン等で改修予定図を書き込んでください。

  ・カメラに日付書込み機能がない場合は、黒板やボード等に日付と申請者名を明記して現場で撮影して

   ください。パソコンや手書きによる日付書込みは不可です。

 ⑤借家の場合は家主の「住宅改修承諾書」が必要となります。

 ◎書類審査をしますので、着工許可を出すまでは着工してはいけません。


事後申請時の必要書類
 ①住宅改修費支給申請書
  原則、申請者は被保険者本人で、印は朱肉による押印が必要です(シャチハタ印や簡易ゴム印は

  不可)。
  振込先の口座名義が本人以外の場合は、親族であっても「委任状」が必要です。
 ②領収書原本
  申請者本人に手渡す前に介護支援課にて確認します。収入印紙が必要な場合は必ず貼付してください。
  工事の一部だけが介護保険の対象となる場合は、領収書の摘要欄に「うち、介護保険対象は〇〇〇円
  (消費税込)」と記入してください。その場合、見積額と同額でなければなりません。

 ③完了後の施工箇所ごとの日付入り写真(カメラの日付書込み機能のものに限る)

  ・カメラに日付書込み機能がない場合は、黒板やボード等に日付と申請者名を明記して現場で撮影して

   ください。パソコンや手書きによる日付け書込みは不可です。

  ・着工前の写真と同じアングルで施工箇所ごとに撮影し、着工前と完了後が比較できるようにしてくだ

   さい。


●その他

 ・住宅改修サービスを受けるには、要介護認定を受けていることが前提です。

 ・住宅改修をするときは、まずケアマネジャー等に相談し、市に事前申請をして着工許可を受けてから

  改修工事をしなければ、介護保険からの支給はできません。

 ・理由書に記載されている内容と異なる改修工事は介護保険の対象とはなりません。

 ・新築、増改築、修繕の場合は介護保険の対象とはなりません。

 ・支給上限額を超える金額は、全額自己負担となります。

 ・改修工事の途中で工事内容に変更が生じる場合は、変更工事をする前に、変更箇所の図面、見積書、

  仕様明細書等を提出し、変更工事の許可を得てください。

 ・住宅改修をするときは、複数の業者から見積もりを取ることをお薦めします。


地域密着型サービス

要介護者等の住み慣れた地域での生活を支援するため、身近な地域で提供されることが適当なサービスの形態として創設されたのが地域密着型サービスです。現在、古賀市で介護保険で利用できる地域密着型サービスは以下のとおりです。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある高齢者などが、5〜9人で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。

  • 介護スタッフの援助を受けての食事づくり、掃除、洗濯、買い物などの日常生活
  • 食事、入浴、排泄の介助
  • 機能訓練
  • レクリエーションなど

(介護予防)認知症対応型通所介護
認知症の状態にある高齢者などが、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、施設に通い、介護スタッフによる食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や訓練機能を受けることができます。

  • 食事、入浴、排泄などの介助
  • 日常生活の世話
  • 機能訓練

(介護予防)小規模多機能型居宅介護
サービス拠点への通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて、訪問や短期間宿泊を組み合わせて、介護スタッフによる食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や訓練機能を受けることができます。

  • 食事、入浴、排泄などの介助
  • 日常生活の世話
  • 機能訓練

介護保険の施設サービス

介護保険では、治療が中心か、介護が中心か、またどの程度医療面でのケアが必要かなどによって、入所する施設を選択します。介護保険で利用できる施設サービスは以下の3種類があります。


◎介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。介護保険の施設サービス計画にもとづく食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の介護、機能訓練、健康管理などのサービスを受けることができます。


◎介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、治療よりはリハビリや介護に重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。介護保険の施設サービス計画にもとづく、医療、看護、医学的管理下での介護、機能訓練や日常生活上の世話などを受けることができます。


◎介護療養型医療施設(療養型病床等)
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者が入院します。介護保険の施設サービス計画にもとづく、医療、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練などを受けることができます。


◎介護医療院

医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などを受けることができます。

このページに関するお問い合わせ先

健康介護課(サンコスモ古賀内)

介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp


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