ひと育つ こが育つ
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全額公費負担の令和5年度接種は終了しました。
令和6年度からは、季節性インフルエンザと同様、原則有料の定期接種の取り扱いとなります。実施の詳細は、決定した後にお知らせする予定です。
新型コロナウイルス感染症は、年末年始に比較的大きな感染拡大が見られることや特に高齢者の重症者を減らすことを目的として、インフルエンザワクチン接種と同様に、新型コロナワクチン予防接種を実施します。
〇接種目的
重症化予防
〇接種時期、接種回数
秋冬、年1回 ※任意接種は時期を問いません
〇対象者
65歳以上の高齢者
60歳~64歳の重症化リスク(※)が高い人。
※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど
不可能な方
※59歳以下、基礎疾患がある人は任意接種となります。
〇接種場所
古賀市が委託した医療機関
※古賀市以外の福岡県内指定医療機関でも予防接種を受けることができます。
〇接種券、予診票(予定)
接種券は送付せず、予診票は市から医療機関に配布します。
〇予約方法(予定)
医療機関へ直接予約してください。
定期接種及び任意接種とも、使用するワクチン、接種費用(自己負担額)は決定していません。
実施内容が決定した後に改めてお知らせします。
ワクチンによって健康被害が起こってしまった場合、下記のような救済制度があります。
<定期の予防接種による健康被害>
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となった場合や、生活に支障をきたすような健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の救済制度があります。
厚生労働省の予防接種健康被害救済制度についてのページ(別ウインドウで開く)
<任意の予防接種による健康被害>
定期予防接種の接種対象年齢外で接種する場合や、任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。
その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになりますが、予防接種法による救済とは内容が異なります。
医薬品副作用被害救済制度のページ(別ウインドウで開く)
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」及び「接種証明書コンビニ交付」は、令和6年3月31日(日)をもってサービスを終了しています。
令和5年度(令和6年3月31日まで)に接種した証明書が必要な方は、引き続き、サンコスモ古賀健康介護課窓口で申請することができます。
※古賀市で接種証明書が交付できるのは、接種時に古賀市に住民票が所在した人になります。これまでの接種の間に転入または転出された人については、古賀市に住民票が所在した時の接種証明書のみ発行することができます。
古賀市で発行できない接種証明書については、接種時に住民票が所在した市区町村に申請してください。
日本国内用 | 海外用及び日本国内用 |
(1)必須の書類 ①新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDF:504KB) ②本人確認書類(氏名・住所・生年月日が記載されたもの) |
(1)必須の書類 ①新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDF:504KB) ②パスポート ※写しでも可 |
(2)場合によって、必要な書類 ・代理人の本人確認書類 ※委任者の本人確認書類は不要。 ※1枚のみ申請であれば84円切手を貼付けてください。 複数枚申請される場合の切手代についてはお問い合わせください。
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※4月1日時点の情報です。今後、内容が変更になることがあります。
健康介護課
電話:092-942-1151(直通)
Eメール:yobou@city.koga.fukuoka.jp