事業所から出るごみは、家庭ごみとは区別され、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
家庭ごみと同じようなごみ(お茶の葉や紙コップ、雑誌など)でも、事業所から出れば、「事業系一般廃棄物」となります。
事業所とは、会社、商店、飲食店、病院、学校など、事業が営まれているところすべてをいいます。
事業活動に伴って排出される廃棄物産業廃棄物(法令で定められた20品目)
事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)
| 産業廃棄物 |
(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック (7)紙くず※(8)木くず※(9)繊維くず※(10)動植物性残さ※ (11)動物性固形不要物※(12)ゴムくず(13)金属くず (14)ガラスくず及び陶磁器くず(15)鉱さい(16)がれき類※(17)家畜ふん尿※ (18)家畜の死体※(19)ダスト類 (20)(1)〜(19)までの産業廃棄物を処分するために処理したもの ※は業種や事業活動の内容が限定されています。 |
市では、産業廃棄物の処理を行っておりません。
法令に基づき自己責任において適正な処理をしてください。
産業廃棄物の処理についての問い合わせ先
(社)福岡県産業廃棄物協会
電話:092-651-0171
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、事業者の責務として、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されています。
この他に「古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」等により、事業系一般廃棄物の発生抑制や再生利用の促進等が規定されています。
事業系一般廃棄物を処理するには次の5つの方法があります。
| 可燃ごみ |
出し方その1 |
市の一般廃棄物収集運搬許可業者と事業者が収集運搬契約をし、事業所用可燃ごみ指定袋で出す |
| 出し方その2 |
家庭用可燃ごみ指定袋で出す |
| 出し方その3 |
古賀清掃工場に直接持ち込む |
| 不燃ごみ |
出し方その4 |
市の一般廃棄物収集運搬許可業者と事業者が収集運搬契約をして出す |
| 出し方その5 |
古賀清掃工場に直接持ち込む |
可燃ごみ:出し方その1古賀市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者と契約し、事業所用可燃ごみ指定袋に入れて出す方法です。
収集日や排出場所、収集運搬料金は、各事業所が許可業者と協議してください。
事業用可燃ごみ指定袋
事業系一般廃棄物のうち、可燃ごみはすべて事業用可燃ごみ指定袋(ピンク色)に入れて出してください。
収集運搬の契約をしていても、指定袋に入れてないものは収集されません。また、指定袋に入れて出されていても、収集運搬の契約をしていなければ収集されません。
指定袋は、市内のスーパーなどで販売しています。
| 種類 | 金額 | 容量 | 大きさ(縦×横) |
| 事業所用可燃ごみ指定袋(大) |
1,000円(10枚) |
70リットル |
約90cm×80cm |
| 事業所用可燃ごみ指定袋(小) |
700円(10枚) |
45リットル |
約80cm×65cm |
古賀市の収集運搬許可業者
古賀環美サービスセンター 電話:092-942-4038
古賀市の収集運搬許可業者とは、市が法令に基づき一般廃棄物の収集運搬を許可している業者です。
法令に規定される例外を除き、許可業者以外に一般廃棄物の収集運搬を委託することは違法となります。
可燃ごみ:出し方その2次の条件をどちらも満たしている事業所は、可燃ごみを家庭用可燃ごみ指定袋で出すことができます。
条件1:可燃ごみの量が1週間に家庭用可燃ごみ指定袋(大)3袋以下であって、その重さの合計が30kg以下であること
条件2:商店などで継続的に生計を営む世帯と併用しており、事業所のごみと家庭のごみを分けることが困難であること
条件を満たす事業者は、市役所環境課へ申し込みの後、可燃ごみを家庭用可燃ごみ指定袋に入れ、家庭系可燃ごみ収集曜日の朝7時までに指定の場所へ出してください。
可燃ごみ:出し方その3事業所は、事業所自ら排出した一般廃棄物を事業所自ら古賀清掃工場へ搬入することができます。
| 搬入場所 |
古賀清掃工場 所在地:古賀市筵内1970番地1 電話:092-942-1530 |
| 搬入時間 |
月曜日〜土曜日(祝日・年末年始を除く)の13時00分〜16時30分 |
| 料金 |
10kgを1単位とし、10kgごとに140円 |
| 搬入方法 |
1.可燃ごみ、金物類、びん、ガラス、蛍光管、乾電池、可燃粗大ごみ、不燃粗大ごみに分別してください。 ※粗大ごみ(可燃・不燃)は、1m×1m×2m以内のこと ※木材や生木は、直径20cm×長さ100cm以下のこと 2.古賀清掃工場の受付で搬入物が確認しやすいよう、また、搬入中に飛散することのないよう積載してください。事業所用・家庭用の可燃ごみ指定袋を使用する必要はありません。 3.古賀清掃工場の職員の案内に従い受付を済ませ、ごみの種類ごとに古賀清掃工場職員の指示に従って、指定の場所に降ろしてください。 焼却施設=可燃ごみ リサイクルプラザ=金物類、びん、ガラス、蛍光管、乾電池、可燃粗大ごみ、不燃粗大ごみ |
| その他 |
事業所の所在地が確認できるもの(納税証明書・車検証等)と、搬入する従業員の認印を持参してください。 産業廃棄物、処理困難物等は受け入れられませんので、持ち帰ってもらいます。 |
不燃ごみ:出し方その4古賀市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者と契約して出す方法です。
指定袋はありません。
収集日や排出場所、収集運搬料金は、各事業所が許可業者と協議してください。
不燃ごみ:出し方その5事業所は、事業所自ら排出した一般廃棄物を事業所自ら古賀清掃工場へ搬入することができます。
詳細は、「出し方その3」を参照してください。