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学齢児童生徒は、その住所地の教育委員会が定めた通学区域の学校(指定校)に就学することになっています。ただし、保護者の方の申し出によって、指定校以外の小中学校への就学を許可することがあります。指定学校の変更・区域外就学についての具体的な相談は、学校教育課へ。
学校教育課学事係電話:092-942-1130メールでのお問い合わせ