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医療

重度障がい者医療

この制度は、重度の障がいのある人が健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担分の一部を助成するものです。
詳細については、重度障がい者医療(市民国保課のページへ移動します)のページをご覧ください。

後期高齢者医療の早期適用

後期高齢者医療は、75歳以上の人が対象の医療保険ですが、一定の障がいがある場合は65歳から加入することができます。古賀市役所(市民国保課)へ申請し、認定を受けた日から対象となります。なお、65歳以上で重度障がい者医療の申請をする場合は、後期高齢者医療に加入する必要があります。
詳細については、後期高齢者医療制度(市民国保課のページへ移動します)のページをご覧ください。

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいがある18歳未満の児重に対し、障がいの進行の予防や軽減を目的とする医療制度です。必ず事前にご相談ください。


対象者
18歳未満で身体に障がいを有し、治療をすることで障がいの除去・軽減が可能と認められる児童。


手続き

  1. 申請書
  2. 意見書
  3. 印かん
  4. 健康保険証
  5. 個人番号(マイナンバー)

を持参のうえ、福祉課障がい福祉係へ(1、2の用紙は福祉課にあります)


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154

自立支援医療(更生医療)

18歳以上の身体障がい者に対し、手術などにより障がいの除去・軽減を図ることができる場合に給付される医療制度です。福岡県障がい者更生相談所の判定が必要ですので必ず事前にご相談ください。


主な対象医療(指定医療機関があります)

  1. 視覚障がい(角膜移植術、水晶体摘出術、網膜はく離手術、虹彩切除術など)
  2. 聴覚障がい(外耳形成術、穿孔閉鎖術、人工内耳術など)
  3. 言語機能障がい(小児期に行われた口蓋裂手術の修正など)
  4. 肢体不自由(人工関節置換術、関節形成術、 骨切術、 術後のリハビリなど)
  5. 心臓機能障がい(ペースメーカー埋め込み術、大動脈弁置換術、冠動脈バイパス術については、障がい固定に発症からおおむね1ヶ月の期間が必要)
  6. じん臓機能障がい(人工透析、腎移植術など)
  7. 小腸機能障がい(中心静脈栄養法)
  8. 肝臓機能障がい(肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法)
  9. 免疫機能障がい(免疫調節療法など)

対象者
18歳以上の身体障がい者手帳を持つ人
※ただし、心臓機能障がい・じん臓機能障がい・肝臓機能障がいの方は、身体障がい者手帳の申請と更生医療の申請が同時にできます。


手続き

  1. 申請書
  2. 意見書
  3. 身体障がい者手帳
  4. 印かん
  5. 健康保険証
  6. 個人番号(マイナンバー)

を持参のうえ、福祉課障がい福祉係へ(1、2の用紙は福祉課にあります)


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患を有する人で、病院または診療所等へ通院して精神障がいの医療を受ける人に対して、医療費の補助を行うものです。


対象者
精神疾患があって精神科医療機関に通院している在宅の人


費用
精神疾患に関する通院医療について、保険の種類に関わらず、医療費の1割が自己負担額となります。
又、所得の区分に応じて負担上限額の設定があります。


手続き

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 印かん
  4. 健康保険証
  5. 個人番号(マイナンバー)

を持参のうえ古賀市福祉課障がい福祉係まで(1、2の用紙は福祉課にあります)


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154

ひとり親家庭等医療

この制度は、母子家庭、父子家庭及び父母のどちらかが一定の障がいがある家庭等の18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)とその親が健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担分の一部を助成するものです。
詳細については、ひとり親家庭等医療(市民国保課のページへ移動します)のページをご覧ください。

その他の医療

難病医療費助成制度
指定難病にかかっている方に対する医療費助成制度です。
認定基準を満たす場合は、患者の生計中心者の所得状況に応じ、医療費の公費負担を受けることができます。
詳しくは、粕屋保健福祉事務所 健康増進課 健康増進係へ
〒811-2318 粕屋町戸原東1-7-26 電話 092-939-1534


小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっている児童に対する医療費助成制度です。
認定基準を満たす場合は、保護者の方に対し、医療費が支給されます。世帯の所得により、一部自己負担があります。
詳しくは粕屋保健福祉事務所 健康増進課 健康増進係へ
〒811-2318 粕屋町戸原東1-7-26 電話 092-939-1534


養育医療
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院養育が必要な赤ちゃんについて、その治療に必要な医療費の給付を受けることができる制度です。
(世帯の所得 税額等に応じて自己負担金が生じます。)
医療が必要になった日から原則30日以内に保護者による申請が必要です。


対象者
古賀市に住所を有する乳児(0歳児)のうち、次のいずれかの症状を有する人であり、医師が入院療養を必要と認めた人。


1)出生体重が2,000g以下
2)生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す
ア 一般状態
(ア)運動不安、けいれんがある
(イ)運動が異常に少ない
イ 体温が摂氏34度以下
ウ 呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返す
(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下
(ウ)出血傾向が強い
エ 消化器系
(ア)生後24時間以上排便がない
(イ)生後48時間以上おう吐が持続している
(ウ)血性吐物、血性便がある
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがある。


申請に必要な書類
①養育医療給付申請書
②養育医療意見書(※医師による記入が必要)
③世帯調書
④委任状
⑤住民票謄本(※古賀市外にいる家族分のみ必要)
⑥納税額が証明できる書類(※勤務状況等により書類が異なります)
⑦標準負担額減額認定証(※該当者のみ)
⑧健康保険証の写し(対象児が加入している保険証)
⑨乳幼児医療証の写し
⑩母子手帳
⑪認め印(※ゴム印、スタンプ印不可)


様式は子ども家庭センター窓口に設置しています。
①から④については古賀市ホームページよりダウンロードできます。
まずは、必要書類等について子ども家庭センターへお問い合わせください。


お問い合わせ
サンコスモ古賀 子ども家庭センター
電話:092-942-1515 FAX:092-942-0404

このページに関するお問い合わせ先

福祉課(サンコスモ古賀内)

障がい福祉係
電話:092-692-1078
Eメール:syougai@city.koga.fukuoka.jp


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