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コミュニティ活動災害補償制度のご案内

市民の皆さんが安心してコミュニティ活動やボランティア活動に参加できるように、古賀市ではコミュニティ活動災害補償制度を設けています。

対象となる活動

市内に活動の拠点を置き、自治会(行政区)や市民により自主的に組織されている市民団体等が、年間を通じて計画的に行う公益性のある活動で、無償で継続的に行う活動が対象となります。その活動には下記のようなものがあります。


地域社会活動

自治会活動、防犯活動、防災活動、清掃活動、資源ごみの回収、交通安全運動、地域の運動会・祭り等

青少年育成活動 地域文庫活動、子ども会育成会活動、スポーツ少年団、非行防止パトロール等
社会福祉奉仕活動 社会福祉施設援護活動(建物の清掃、行事手伝い等)等
生涯学習活動 公民館分館活動、スポーツ活動、文化活動、PTCA活動(学校管理下中の活動を除く)等

※事故が起きた際の活動内容で適用の可否を判断するため、例として記載されいていても、対象にならない

 ことがあります。詳しくは、まちづくり推進課にお問合せください。


対象とならない活動

傷害補償・賠償補償共通事項

  • 政治、宗教、営利を目的とする活動や、企業活動としての会社や団体による活動
  • 指導者や参加者の故意による事故
  • 自然災害(地震・洪水・噴火等)による事故
  • 山岳登坂(特殊技術を要するもの)等危険を伴うスポーツでの事故(武道を除く)、銃器を使用した害獣駆除等危険度の高い活動

傷害補償

  • 脳疾患、疾病、心神喪失等の内的要因による事故
  • 喧嘩や自殺行為、犯罪行為による傷害、他覚的症状のないむち打ち症や腰痛
  • 無資格運転や飲酒運転

賠償補償

  • 同居の親族に対する賠償責任
  • 施設の管理瑕疵による事故
  • 参加者本人または同居の親族が所有する自動車による事故

補償の種類

1.傷害補償
コミュニティ活動中に、指導者や参加者がケガ等をしたとき。


2.賠償補償
コミュニティ活動中に、指導者や参加者の過失により事故が発生し、当該活動の参加者または第三者が負傷したり、財物に損害を与えて賠償責任を負ったとき。
※示談は保険会社と協議しながら行うこととなります。
※損害賠償額が5千円以下の場合、賠償保険金はてん補されません。

事故が起こったら

各団体の責任者を通じて、市の所管課へすぐに連絡してください。所定の「事故報告書」様式をお渡ししますので報告書作成の上、所管課に提出してください。その後、活動内容の確認をし、コミュニティ活動と認定されれば市から保険会社へ手続きを行います。


事故報告先
自治会・校区コミュニティ・市民活動団体 ⇒ まちづくり推進課(092-942-1165)
交通安全団体・自主防災組織・防犯団体 ⇒ 総務課(092-942-1112)
スポーツ・生涯学習団体 ⇒ 生涯学習推進課(092-942-1347)
分館活動 ⇒ 生涯学習推進課公民館係(092-944-1931)
子ども会育成会 ⇒ 青少年育成課(092-942-1172)
福祉団体・シニアクラブ ⇒ 福祉課(092-942-1150)
違反広告物簡易除去ボランティア ⇒ 都市整備課(092-942-1268)

補償制度への申し込み・保険料の負担

古賀市が保険会社と契約を結んでいますので、保険料は全額古賀市が負担します。また、この制度についての事前の申し込みや登録手続きは必要ありません。

補償内容

傷害事故
死亡 1000万円
後遺障害 1000万円〜30万円(傷害の程度による)
入院 1日3000円(事故日から180日限度)
通院 1日2000円(事故日から90日限度。ただし、事故発生日を含めて180日以内に受診したもの。)

賠償事故
身体賠償 最高で一人に6000万円
一事故3億円
財物賠償 最高で一事故300万円

その他

活動に当たっては綿密な計画を立て、事故を未然に防ぐように注意してください。

このページに関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
地域振興係
電話:092-942-1165
Eメール:commu@city.koga.fukuoka.jp


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