○古賀市認定地域クラブ活動補助金交付要綱

令和8年6月1日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月文部科学省)(以下「ガイドライン」という。)に基づき、学校部活動の地域展開を推進し、生徒が生涯にわたり安全・安心にスポーツ・文化芸術活動を継続できる機会を確保するとともに、地域クラブ活動の体制整備及び持続的な運営を支援するため、古賀市認定地域クラブ活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン及び古賀市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱(令和8年3月教育委員会告示第6号)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第5条第1項の規定により認定した地域クラブ活動団体の代表者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、認定地域クラブが休日に実施する、将来にわたり子供たちがスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するための活動とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表1に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、地域クラブ活動の活動内容ごとに、別表2に掲げる地域クラブ活動団体の区分に応じ、同表に掲げる休日の活動頻度における補助単価と、休日の地域クラブ活動の実施に要した費用(補助対象経費に限る。)から参加費その他これに類する収入を控除した額とを比較し、いずれか少ない額とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表1(第5条関係)

科目

内容

人件費

人件費

報償費

諸謝金

旅費

旅費

需用費

消耗品費、印刷製本費、会議費

役務費

通信運搬費、保険料、雑役務費

委託料

委託費

使用料及び賃借料

借料、損料

備品購入費

備品購入費

別表2(第5条関係)

1 主にスポーツを行う地域クラブ活動の補助単価(年額)

休日の活動頻度


地域クラブ活動団体の区分

月4回程度

月3回程度

月2回程度

月1回程度

参加生徒数が27人以上かつ指導者を3人以上配置

673千円

550千円

427千円

305千円

参加生徒数が13人以上かつ指導者を2人以上配置

576千円

475千円

373千円

272千円

参加生徒数が5人以上かつ指導者を1人以上配置

423千円

356千円

290千円

224千円

2 主に文化芸術活動を行う地域クラブ活動の補助単価(年額)

休日の活動頻度


地域クラブ活動団体の区分

月4回程度

月3回程度

月2回程度

月1回程度

参加生徒数が27人以上かつ指導者を3人以上配置

691千円

569千円

446千円

323千円

参加生徒数が13人以上かつ指導者を2人以上配置

596千円

494千円

393千円

291千円

参加生徒数が5人以上かつ指導者を1人以上配置

443千円

377千円

311千円

245千円

古賀市認定地域クラブ活動補助金交付要綱

令和8年6月1日 教育委員会告示第15号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第13編 教育/第3章 社会教育/第1節 通則
沿革情報
◆ 令和8年6月1日 教育委員会告示第15号