○古賀市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱
令和8年3月31日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 本要綱は、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月文部科学省)(以下「ガイドライン」という。)の地域クラブ活動に関する認定制度に基づき、地域クラブ活動の認定を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第3条 認定の対象となる地域クラブ活動は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること。
(2) 適切な活動時間や休養日が設定されていること。
(3) 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。
(4) 適切な指導の実施体制が確保されていること。
(5) 適切な安全確保の体制が確保されていること。
(6) 適切な運営体制が確保されていること。
(7) 学校等との連携が適切に行われていること。
2 教育委員会は、申請内容を審査するため、申請者に対し、前項に規定する書類のほか必要な書類等の提出を求めることができる。
(認定の有効期間)
第6条 古賀市認定地域クラブ活動の認定の有効期間は、認定を受けた日の属する年度の翌々年度末までとする。
(変更の届出)
第7条 古賀市認定地域クラブ活動団体の代表者(以下「認定団体の代表者」という。)は、認定を受けた後、申請内容のうち認定に係る事項に変更が生じたときは、速やかに古賀市認定地域クラブ活動変更の届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合はこの限りでない。
(休止の届出)
第8条 認定団体の代表者は、認定を受けた地域クラブ活動を休止する場合には、速やかに古賀市認定地域クラブ活動休止の届出書(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(認定取消しの申出)
第9条 認定団体の代表者は、認定を受けた地域クラブ活動を廃止する場合には、速やかに古賀市認定地域クラブ活動認定取消しの申出書(様式第7号)により教育委員会に申し出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、古賀市認定地域クラブ活動が次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき。
(2) 不正な手段等により認定を受けたとき。
(3) 指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき。
(4) 前条の規定により認定取消しの申出があったとき。
(古賀市認定地域クラブ活動に対する指導助言等)
第11条 教育委員会は、定期的な報告、ヒアリング、現地確認等により、古賀市認定地域クラブ活動の取組状況等を把握し、必要な指導助言等を行うものとする。
(古賀市認定地域クラブ活動に対する支援)
第12条 教育委員会は、古賀市認定地域クラブ活動について次に掲げる支援を行うものする。
(1) 生徒、保護者等に対する情報提供
(2) 地域クラブ活動の運営等への公的支援(財政支援、学校施設等の優先利用等)
(3) 地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職兼業の促進
(指導者の登録及び研修等)
第13条 第3条第1項第4号に規定する指導の実施体制に関する指導者の登録及び研修等については、ガイドライン別紙2「認定地域クラブ活動指導者」登録制度に沿って別に定める。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、古賀市認定地域クラブ活動の認定に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。










