○古賀市教育委員会補助金交付規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、補助金に係る予算の執行について基本的事項を定めることにより、その適正な執行を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 補助金の交付に関し必要な事項は、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「本市」、「市長」及び「市」とあるのは「教育委員会」と、「古賀市長」とあるのは「古賀市教育委員会」と、「古賀市補助金交付規則の」とあるのは「古賀市教育委員会補助金交付規則の」と読み替えるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市教育委員会補助金交付規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号