○古賀市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成9年9月29日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市職員等の旅費に関する条例(平成9年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出張取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第27条の規定に基づき市長に協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けることができる者が当該出張について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(改正(令2規則第25号))

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項のその他市長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由によるものとする。

2 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令票等)

第4条 条例第4条第6項に規定する出張命令票等は、様式第1号による。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 出張者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道運賃算定表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路にあっては、次に掲げるものによる。

 福岡県内 福岡県の調に係る福岡県管内粁程要覧に掲げる路程

 福岡県外 当該地方公共団体の長その他当該路線の計算について信頼するに足りる者の証明書に掲げる路程

(旅費の請求書)

第7条 条例第11条第5項に規定する旅費に関する請求書は、古賀市財務規則(平成9年規則第20号)に定める様式によるものとする。

2 旅費の請求書には、旅費明細書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が定める出張に係る旅費請求書については、旅費明細書の添付を省略することができる。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費は、出張終了後速やかに請求しなければならない。ただし、宿泊を伴わない旅費については、実情に応じ1月を超えない期間毎に当該期間内の分をまとめて請求することができる。

2 条例第11条第5項に規定する給与の種類は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)に規定する給料及び地域手当とする。

(改正(平18規則第6号))

(旅費の調整)

第9条 条例第19条に規定する移転料を支給する場合において、赴任に伴う現実の移転の路程が、旧勤務地から新勤務地までの路程に満たない場合は、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額による額とする。

(追加(平15規則第13号))

第10条 条例第20条に規定する着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下この条において同じ。)の額は、条例別表第1の日当定額及び宿泊料定額に新勤務地に到着後の日数及び夜数(当該日数及び夜数がそれぞれ5日及び5夜を超えるときは5日及び5夜)を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

(1) 赴任に伴い新勤務地に到着後直ちに職員のための宿舎又は自宅その他これに類するものに入る場合 条例別表第1の宿泊料定額の1夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、福岡県内における移転(市長が定めるものを除く。)の場合には、着後手当は支給しない。

(追加(平15規則第13号))

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

3 様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、従前の例により使用することができる。

(平成12年3月28日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用中の様式は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成15年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用中の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以降に出発する出張について適用する。

(全改(令2規則第12号))

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(全改(令2規則第12号))

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古賀市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成9年9月29日 規則第74号

(令和2年6月30日施行)