○古賀市職員等の旅費に関する条例

平成9年9月22日

条例第41号

古賀町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する古賀市職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 市が、職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、ほかに特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(改正(令7条例第2号))

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項及び第3項に規定する一般職に属する職員及び常勤の特別職の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤する本庁又は出先機関等(任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市長が定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の市長が定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(改正(令7条例第2号))

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が出張した場合にあっては、費用弁償としての旅費。以下同じ。)を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由より退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(改正(令7条例第2号))

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により、出張命令権者の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張する者(以下「出張者」という。)の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令票又は出張依頼票(以下「出張命令票等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令票等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令票等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

6 出張命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(改正(令7条例第2号))

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(改正(令7条例第2号))

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとし、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(改正(令7条例第2号))

第8条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第11条から第14条までに掲げる各費用について、当該各条及び前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費に係る旅費の支給額は、第16条及び前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額とする。

(全改(令7条例第2号))

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の方法により必要な資料を当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、速やかに当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する必要な資料の種類及びに記載事項並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(改正、繰上げ(令7条例第2号))

(証人等の旅費)

第10条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほか、市長がその場合の事情を考慮して定める額とする。

(繰上げ(令7条例第2号))

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、急行料金その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

(追加(令7条例第2号))

(船賃)

第12条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、寝台料金その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

(追加(令7条例第2号))

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

(全改(令7条例第2号))

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、自動車その他の規則で定める交通手段を利用する移動に要する運賃その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

(全改(令7条例第2号))

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(全改(令7条例第2号))

(宿泊費)

第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情等を勘案して規則で定める額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(全改(令7条例第2号))

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(全改(令7条例第2号))

(転居費)

第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して規則により算定される額とする。

(全改(令7条例第2号))

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(全改(令7条例第2号))

(家族移転費)

第20条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

(全改(令7条例第2号))

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から1箇月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤する本庁又は出先機関等までの前職務相当の旅費

(繰上げ(令7条例第2号))

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤する本庁又は出先機関等までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(改正、繰上げ(令7条例第2号))

(外国出張の場合の旅費)

第23条 職員が外国に出張する場合の旅費の額及び支給方法は、予算の範囲内において、その都度市長が定める。

(改正、繰上げ(令7条例第2号))

(研修旅費)

第24条 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合及び国、県及び市町村立の青年の家及び少年自然の家等において研修を受ける場合の旅費の額及び支給方法は、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、職員の出張にしてこの条例の規定による定額を支給する必要がないと認めるときは、その定額を減じ、又は全部若しくは一部を支給しないことができる。

(繰上げ(令7条例第2号))

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行を命ぜられた者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により、出張することが当該出張における特別な事情により、又は当該出張の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(改正、繰上げ(令7条例第2号))

(委任)

第26条 この条例に定めるものを除くほか、旅費に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(令7条例第2号))

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(古賀町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 古賀町証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成12年3月31日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市職員等の旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(古賀市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 古賀市証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成16年12月21日条例第19号)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、同年3月28日から施行する。

2 この条例の施行日以降において旅行した者又は旅行する者に対して、既に改正前の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を支給した場合には、改正後の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を再計算し、その差額をその者から還付させる。

(平成17年7月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以降において旅行した者又は旅行する者に対して、既に改正前の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を支給した場合には、改正後の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を再計算し、その差額をその者から還付させる。

(令和元年9月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以降において旅行した者又は旅行する者に対して、既に改正前の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を支給した場合には、改正後の古賀市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて旅費を再計算し、その差額をその者に支給し、又はその者から還付させる。

古賀市職員等の旅費に関する条例

平成9年9月22日 条例第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与等/第4章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第5号
平成16年12月21日 条例第19号
平成17年7月26日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第6号
平成18年6月28日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第6号
令和7年3月25日 条例第2号