○古賀市財務規則

平成9年3月31日

規則第20号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納機関(第6条・第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第23条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第24条―第30条)

第2節 収納(第31条―第35条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第36条―第46条の3)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条―第52条)

第2節 支出命令(第53条―第56条)

第3節 支出の特例(第57条―第64条)

第4節 支払の方法(第65条―第71条)

第5節 小切手(第72条―第82条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第83条―第88条)

第5章 決算(第89条―第92条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第93条―第107条)

第2款 指名競争入札(第108条―第111条の2)

第3款 随意契約(第112条―第114条)

第4款 せり売り(第115条)

第2節 契約の締結(第116条―第123条)

第3節 契約の履行(第124条―第131条)

第7章 指定金融機関

第1節 通則(第132条―第136条)

第2節 収納金の取扱い(第137条―第143条)

第3節 支払金の取扱い(第144条―第150条)

第4節 収支報告等(第151条)

第8章 現金及び有価証券(第152条―第156条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第157条―第182条)

第2節 物品(第183条―第194条)

第3節 債権(第195条―第205条)

第4節 基金(第206条―第210条)

第10章 雑則

第1節 事故報告(第211条―第213条)

第2節 帳簿等(第214条―第219条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、古賀市の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長 古賀市職員の職の設置規則(平成19年規則第8号)第3条第1項の部長及び同条第3項の理事並びに議会事務局の局長、教育委員会事務局の部長及び理事をいう。

(5) 各課等の長 古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)第4条に定める課(これに相当する所及び室を含む。)の長、並びに教育委員会の課(これに相当する所及び館を含む。)の長をいう。

(6) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 契約担当者 市長又は法第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(10) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(11) 財産管理者 市長又は第157条の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 物品管理者 市長又は物品の管理及び処分に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(13) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により市が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理機関をいう。

(改正(令2規則第33号))

第3条 削除

(平16規則第8号)

(財政課長への合議)

第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 国庫支出金又は県支出金について、その額を申請し、又は実績を報告しようとするとき。

(2) 歳入について、不納欠損処分をしようとするとき。

(3) 1件の台帳価格が50万円以上の物品を処分しようとするとき。

(4) 歳出予算の流用及び予備費の充用の事案決裁をしようとするとき。

(5) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(6) 財務に関する条例、規則その他の規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(7) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、特に必要があると認めるもの

(改正(平26規則第5号))

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い歳入を確保し、歳出を適正に執行する職責を負う。

第2節 出納機関

(その他の会計職員の配置)

第6条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員及び現金取扱員とする。

2 分任出納員は、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(改正(平22規則第5号))

(出納職員の事務引継ぎ)

第7条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第8条 総務部長は、市長の命を受けて、毎年10月31日までに翌年度の予算の編成方針を定め、各部長及び各課等の長に通知するものとする。

(改正(平23規則第14号))

(予算見積書の提出)

第9条 各部長は、前条の予算編成方針に基づき、各課等の長にその所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成させ、別に定める期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(全改(平26規則第5号))

(予算の査定及び予算書の作成)

第10条 総務部長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容について審査し、又は財政課長に審査をさせ、必要な調整を加えるものとする。

2 市長は、前項の審査及び調整の後、各部長に対し予算の査定を実施するものとする。

3 前2項の規定による審査、調整又は査定を行うときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

4 総務部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各部長に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算の成立の通知)

第12条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び各部長を通じ各課等の長に通知しなければならない。

(改正(平23規則第14号))

(補正予算及び暫定予算の調製)

第13条 第8条から前条までの規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において、第8条及び第9条各号に掲げる書類の提出期日は、総務部長が別に定めるものとする。

(改正(平26規則第5号))

第2節 予算の執行

(予算の執行計画及び資金計画)

第14条 総務部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、又は政治経済の情勢を鑑み、必要があると認める場合は、各部長に収入計画書及び予算執行計画書の作成及び提出を求めることができる。

2 総務部長は、前項の規定により収入計画書及び予算執行計画書の提出があったときは、その内容について財政課長に審査をさせ、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聞いて資金計画書を作成し、予算執行計画書とともに市長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により資金計画書及び予算執行計画書が決定されたときは、直ちに予算執行計画書については各部長に、資金計画については会計管理者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正及び事業計画の変更その他の理由により、予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(改正(平26規則第5号))

(歳出予算の配当)

第15条 各部長は前条の予算執行計画に基づき、各課等の長にその所管する事業について四半期ごとに区分した歳出予算配当申請書を作成させ、総務部長に提出しなければならない。ただし、年間一括配当とした場合はこの限りでない。

2 総務部長は、前項の規定により歳出予算配当申請書の提出があったときは、財政課長に審査をさせ、必要な調整を加えて、配当を決定し、配当決定通知書により各部長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 総務部長は、政治経済その他歳入に影響を及ぼす情勢を鑑み、特に必要があると認める場合は、前2項の規定により配当済みの予算について、その執行を停止又は制限することができる。

(全改(平26規則第5号))

(歳出予算の流用)

第16条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、古賀市事案決裁規程(平成16年訓令第4号。以下「事案決裁規程」という。)により予算流用の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けたときは、当該各課等の長は、予算流用決議書に前項に規定する予算流用の決裁書の写しを付し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の予算流用決議書を審査し、これを決定したときは、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。ただし、総務部長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 人件費(報酬を含む。)とその他の経費の間の流用

(2) 交際費及び需要費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 枠配分方式で配分した予算以外の経費から枠配分方式で配分した経費への流用

(改正(令2規則第33号))

(予備費の充用)

第17条 各課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、事案決裁規程により予備費充用の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により予備費充用の決裁を受けたときは、当該各課等の長は予備費充用決議書に、前項に規定する予備費充用の決裁文書の写しを付し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の予備費充用決議書を審査し、これを決定したときは、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平31規則第14号))

(弾力条項の適用)

第18条 各課等の長は、法第218条第4項の規定の適用(以下「弾力条項の適用」という。)が必要なときは、弾力条項適用申請書を作成し、担当部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 第16条第3項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。

(改正(平26規則第5号))

(継続費の逓次繰越し)

第19条 各課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書を作成し、担当部長を経て当該年度の1月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があったときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しが決定されたときは、その旨を会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

4 各課等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、担当部長を経て翌年度の4月30日までに財政課長に提出しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(継続費の精算報告)

第20条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、担当部長を経て当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに財政課長に提出しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(繰越明許費の繰越し)

第21条 各課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書を作成し、担当部長を経て当該年度の1月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第19条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(改正(平26規則第5号))

(事故繰越し)

第22条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書を作成し、担当部長を経て当該年度3月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第19条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(改正(平26規則第5号))

(予算執行状況の調査等)

第23条 総務部長は、予算の執行の適正を期するため、各部長に対してその執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(改正(平23規則第14号))

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第24条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、歳入調定簿を整理しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(調定の時期)

第25条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の15日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により、歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金、第150条の規定による小切手支払未済金組入調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第26条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、調定変更等の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第27条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(納入の通知)

第28条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、同項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので、直接窓口等において取り扱う収入

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。

(改正(平26規則第5号))

(納入通知書の再発行)

第29条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第30条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入変更通知書により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

第2節 収納

(直接収納)

第31条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、当日又は翌日にその領収済通知書にその現金等を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得たものについては、当該現金等を収納した日から5日以内に払い込むことができる。

2 金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による記録紙をもって現金領収書に代えることができる。

(改正(平26規則第5号))

(釣銭又は両替金)

第31条の2 会計管理者は、出納員が歳入金の収納において、釣銭又は両替金を必要と認めたときは、歳計現金のうちから100万円を限度として、釣銭又は両替金として使用させることができる。

2 釣銭又は両替金を必要とする出納員は、釣銭等貸出依頼書を会計管理者へ提出しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(小切手の支払地の区域の指定)

第32条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める支払地の区域は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加区域とする。

(改正(平9規則第73号))

(支払拒絶に係る証券)

第33条 会計管理者は、指定金融機関等から第139条第3項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(現金領収書)

第34条 第31条に規定する現金領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書綴は、歳入徴収者が10年間保管するものとする。

3 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

(改正(令5規則第2号))

(収納後の手続)

第35条 会計管理者は、第151条第2項の規定により指定金融機関から受けた領収(収入)済通知書と公金収納報告書を照合し、年度、会計及び歳入科目別に収入し、収入票を作成した上で領収(収入)済通知書と併せて歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入票の送付を受けたときは、これに基づき歳入簿を整理するものとする。

(改正(平26規則第5号))

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納金の整理)

第36条 歳入徴収者は、過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について戻出還付決議書により還付又は充当の決定をしなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(過誤納金の還付)

第37条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした戻出還付決議書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る戻出還付決議書の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(過誤納金の充当)

第38条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知書に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ調定決議書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対して過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知書によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替えなければならない。この場合において、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(還付加算金)

第39条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項後段の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

(収入の更正)

第40条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときは、歳入科目更正決議書により決議するとともに、更正の調定を行い、会計管理者に対し更正の通知をしなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(督促)

第41条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(滞納処分)

第42条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命じられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、その身分を証明する証票を携行しなければならない。

(改正(平22規則第5号))

(未収入金の繰越し)

第43条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収納済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、歳入調定簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、滞納繰越簿を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、それぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(歳入の不納欠損処分)

第44条 歳入徴収者は、歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決議書を調製し、事案決裁規程により決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者による時効の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決裁があったときは、不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平31規則第14号))

(歳入関係帳簿)

第45条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 現金出納簿

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 調定決議書

(3) 収入票

(4) 戻出還付決議書

(5) 歳入科目更正決議書

3 会計管理者又は収納出納員は、現金出納簿を備え、第31条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(徴収又は収納の事務の委託)

第46条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書(案)に必要な書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該委託契約を締結したときは、同条第2項の規定により、委託した事務内容、委託を受けた者及びその他徴収又は収納の手続に必要な事項を告示し、かつ、公表しなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下この条において「収納事務受託者」という)は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第31条の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに当該現金等に領収済通知書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(改正(令4規則第20号))

(市税等の収納事務の委託)

第46条の2 市長は、令第158条の2第1項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により市税等の収納の事務を次に掲げる基準を全て満たす私人に委託することができる。

(1) 公金又は公共料金の取扱いの実績を有していること。

(2) 委託する事務を遂行するため事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納の事務を適切に遂行するに足る技術的基盤及び組織体制を有していること。

(4) 個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有していること。

2 前条第1項の規定は、前項に規定する市税等の収納の事務を委託する場合にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「同条第2項」とあるのは「令第158条の2第6項の規定において準用する令第158条第2項、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第8条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき市税等の収納の事務の委託を受けた者は、当該市税等の収納をしたときは、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(改正(令4規則第20号))

(指定納付者の指定)

第46条の3 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

(追加(令4規則第20号))

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第47条 支出負担行為は、歳出予算の範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の特例)

第48条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続にあわせて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金及びガス料金等に係る経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の決議)

第49条 予算執行者が支出負担行為をなすには、支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書を起票し、次条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、支出負担行為に関する決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項を記載しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(支出負担行為として整理する時期等)

第50条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(改正(平16規則第8号))

(支出負担行為の変更等)

第51条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。

2 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、支出負担行為契約変更決議書を起票してこれを決議しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(支出負担行為の確認)

第52条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為決議書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為が予算の範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し関係書類の提示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

第2節 支出命令

(支出命令)

第53条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議書を当該支払日の7日前(古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)第1条第1項に定める休日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(支出命令の確認)

第54条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(請求書による原則)

第55条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額及び請求の内容が明示され、かつ、債権者の住所及び氏名の記載並びに押印がなければならない。この場合において、規則その他これに類するものの規定に基づき、債権者による押印が不要とされ、かつ、署名がなされている請求書については、押印を省略することができる。

3 第1項の請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状等を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(改正(令3規則第13号))

(請求書による原則の例外)

第56条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(改正(令3規則第13号))

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第57条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更正援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 有料道路通行券の購入に要する経費

(4) 自動車駐車場使用料

(5) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(6) 交際費

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 郵便切手及び印紙の購入に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な経費

(改正(令3規則第13号))

(資金前渡手続)

第58条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(前渡資金の保管)

第59条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を保管しなければならない。

(前渡資金の精算)

第60条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、資金前渡精算決議書を作成し、予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、資金前渡精算調書を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(概算払)

第61条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託料

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に係る措置費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援給付費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして概算払精算決議書により、速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは戻入の手続をし、追給があるときは支出の手続をしなければならない。

(改正(令2規則第13号))

(前金払)

第62条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(改正(平31規則第14号))

(公共工事における前金払)

第62条の2 令附則第7条に規定する公共工事に要する経費については、契約金額が300万円以上である場合に限り、当該契約金額の10分の4以内(設計、調査及び測量に係るものにあっては、10分の3以内)の額の前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金を請求しようとする者は、令附則第7条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。

3 前金払を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払われた前金を返還しなければならない。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前金を当該前金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(追加(平31規則第14号))

(公共工事の中間前金払)

第62条の3 前条第1項の規定にかかわらず、請負代金について、前金払をした工事であって、当該工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、契約金額の10分の2を超えない範囲内において、既にした前金払に追加して前金払をすることができる。ただし、前条の規定によりする前金払の総額と中間前金払の総額との合計が契約金額の10分の6を超えることはできない。

(1) 履行期間の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前項の規定により追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)について、当該工事が複数年度にわたるものであるときは、年度ごとに中間前金払をすることができるものとする。この場合において、前項中「契約金額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と、「履行期間の2分の1」とあるのは「当該年度の9月末日」と、「作業」とあるのは「当該年度の作業」と読み替えるものとする。

3 前条第3項の規定は、中間前金払について準用する。

(追加(平31規則第14号))

(繰替払)

第63条 令第164条第5号に規定する規則で定めるものは、ゴミ袋等販売委託手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該委託により収納した収入金とする。

2 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金の予算科目を、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する繰替払をしたとき又は指定金融機関等から繰り替えて使用した金額の報告があったときは、その旨を歳入徴収者を経て予算執行者に通知しなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により通知を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為決議書兼支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(改正(平31規則第10号))

(過年度支出)

第64条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて副市長の決裁を受けなければならない。

(改正(令2規則第29号))

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第65条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うものとする。

(改正(平19規則第3号))

(小切手払)

第66条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(隔地払)

第67条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書を当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。

(改正(平26規則第5号))

(口座振替)

第68条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支出命令書に「口座振替」と表示し、支払金融機関に口座振替依頼書を送付して支払をしなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振替依頼書の送付を省略することができる。

(改正(平26規則第5号))

(現金払)

第69条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書「現金払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、当該債権者に支払をしなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(公金振替)

第70条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、公金振替決議書により、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替依頼書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(改正(平26規則第5号))

(支出事務の委託)

第71条 第46条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第58条から第60条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において、「資金前渡職員」とあるのは、「支払事務委託者」と読み替えるものとする。

(改正(平19規則第3号))

第5節 小切手

(小切手の種類)

第72条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次の各号に定める区分により、これを振り出すものとする。

(1) 持参人払式小切手 次号に規定する場合を除くすべての場合

(2) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員、支払事務受託者又は支払金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項第1号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(改正(平19規則第3号))

(小切手の記載)

第73条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付けを記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手の調製及び交付)

第74条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれを行わなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手の振出しの確認)

第75条 会計管理者は、振り出した小切手の現符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手の廃棄)

第76条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手の記載事項の訂正)

第77条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手用紙の亡失)

第78条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手の支払停止の請求)

第79条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手帳)

第80条 会計管理者は、小切手帳の使用は、常時1冊としなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手の保管)

第81条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(小切手の償還)

第82条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(改正(平19規則第3号))

第6節 支出の整理及び帳票類

(小切手支払未済繰越金の整理)

第83条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第84条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済金組入調書を財政課長に送付しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、直ちに第24条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(過誤払金等の戻入)

第85条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに支出負担行為決議書及び支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(支出更正)

第86条 予算執行者は、支出をした経費について、会計若しくは、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により更正をするときは、歳出科目更正決議書により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(歳出関係帳簿)

第87条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は歳出予算整理簿として次の各号に掲げる帳票類を編綴し、及び所定の事項を記録整理することにより行うものとする。

(1) 歳出簿

(2) 支出負担行為決議書

(3) 支出負担行為契約変更決議書

(4) 予算流用決議書

(5) 予備費充用決議書

(6) 資金前渡金整理簿

3 各課等の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記録して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿

(改正(平20規則第9号))

第88条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出現計表

(2) 支出命令書

(3) 支出負担行為決議書兼支出命令書

(4) 概算払精算決議書

(5) 資金前渡精算決議書

(6) 歳出科目更正決議書

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第152条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡しした資金の整理(ただし、第57条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

(改正(平26規則第5号))

第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第89条 各部長は、各課等の長にその所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成させ、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 各部長は、各課等の長にその所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成させ、翌年度の7月31日までに総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(決算見込みの調査)

第90条 総務部長は、必要があると認めた場合、財政課長に当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査させ、市長及び会計管理者に報告させることができる。

(全改(平26規則第5号))

(翌年度歳入の繰上充用)

第91条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前20日までにその理由を付してその旨を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により通知を受けたときは、財政課長に翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成させ、市長に提出しなければならない。

3 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(歳計剰余金の処分)

第92条 総務部長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(改正(平23規則第14号))

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第93条 令第167条の4の規定に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。

2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することができる者の資格は、別に定める。

3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(入札の公告)

第94条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(以下「公告期間」という。)までに、次の各号に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急施を要する場合にあっては5日までとすることができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札及び開札の場所並びに日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(改正(平9規則第73号))

(資格の確認等)

第95条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び前条の規定による資格を有する者であることを、一般競争入札参加願により申出させて確認をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(予定価格の決定)

第96条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第97条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため必要と認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の最低制限価格は、工事の請負契約にあっては、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定める割合を乗じて得た額とし、製造その他についての請負契約にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

3 契約担当者は、第1項の規定により最低制限価格を設けるときは、第94条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

4 最低制限価格の額については、非公表とする。

(改正(令2規則第28号))

(予定価格調書の作成)

第98条 契約担当者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、予定価格を入札前に公表することができる。

2 契約担当者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(入札保証金)

第99条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであること。

(3) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が当該資格を有する者であって、そのものが契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであること。

(改正(平31規則第14号))

(入札の方法)

第100条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って、同一事項について1通の入札書を作成し、提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 契約担当者は、入札書を受領したときは、開札時まで適正に保管しなければならない。

4 入札書は、同一事項の入札について1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(改正(平26規則第5号))

(入札の無効)

第101条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした二以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札執行の停止又は中止)

第102条 契約担当者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の事由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札を停止し、又は中止することができる。

2 前項により入札を停止し、又は中止した場合、入札者又は入札に加わろうとする者の損失について、市は補償しないものとする。

(改正(平31規則第14号))

(再度入札)

第103条 契約担当者は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認められるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、同様とする。この場合において、第100条第1項の規定を準用する。

(改正(令2規則第28号))

(再度公告入札の公告期間)

第104条 契約担当者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき、若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第94条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第105条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9、令第167条の10及び令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の9、令第167条の10及び令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内(古賀市の休日を定める条例第1条第1項各号に規定する休日及び8月13日から8月15日までの日を除く。)に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(改正(令2規則第28号))

(入札保証金の還付等)

第106条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第107条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果報告書に記録しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

第2款 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第108条 令第167条の11第2項の規定により市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規程(平成9年4月告示第27号)に規定する要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者でなければならない。

(改正(令2規則第28号))

(入札者の指名)

第109条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を市長が特に必要と認める場合を除くほか、3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 契約条項・設計図書等を示す場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

(改正(平9規則第73号))

(入札者の変更)

第110条 契約担当者は、再度入札に付しても落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札をすることができる。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第111条 第95条第1項及び第96条から第107条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第97条第3項中「第94条の規定による公告」とあり、及び第100条第1項中「入札の公告」とあるのは、「第109条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(改正(平19規則第28号))

(指名競争入札の中止)

第111条の2 不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、天災事変その他の事由により入札を続行することが困難であると認めるとき又は入札者が単一であるときは、当該指名競争入札を中止するものとする。

2 前項により入札を中止した場合、入札者又は入札に加わろうとする者の損失について、市は補償しないものとする。

(追加(平31規則第14号))

第3款 随意契約

(範囲)

第112条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3に掲げる契約の種類に応じ、同表に定める額とする。

(改正(平16規則第8号))

(特定の随意契約に係る手続)

第112条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく随意契約によるときの規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の年度を通した発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約内容、契約の相手方等について公表すること。

(追加(平24規則第3号))

(随意契約の見積書の徴取等)

第113条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 予定価格が10万円未満のとき。

(4) その他2人以上から見積書を徴する必要がないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食糧品の購入

(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴する必要がないと認められるとき。

(改正(平26規則第5号))

(随意契約の予定価格等)

第114条 第96条から第98条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4款 せり売り

(せり売り)

第115条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第94条から第96条まで、第98条第99条第102条及び第105条から第107条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第95条第1項中「一般競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第107条中「入札結果報告書」とあるのは「せり売り結果報告書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第116条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付をしなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第6号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第117条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関する契約を締結する場合は、この限りでない。

(1) 工事又は製造の請負契約で、契約金額が130万円未満の契約を締結するとき。

(2) 財産の買入れ契約で、契約金額が80万円未満の契約を締結するとき。

(3) 物件の借入れ契約で、契約金額が40万円未満の契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定する契約以外の契約で、契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。

(5) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(6) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(8) せり売りに付するとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(改正(平26規則第5号))

(契約保証金)

第118条 契約担当者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、金融機関等との間に工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) その他契約担当者が特に必要がないと認めるとき。

(改正(平26規則第5号))

(連帯保証人)

第119条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方となるべき者をして、連帯保証人を立てさせなければならない。

2 契約担当者は、前項の場合においては、同項の規定により契約の相手方をして立てさせた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかにさらに連帯保証人を立てる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

3 契約担当者は、契約者が立てた連帯保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

4 契約担当者は、契約者から連帯保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(全改(平19規則第21号))

(契約の変更等)

第120条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第116条及び第117条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の合意解除)

第121条 契約担当者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を合意解除することができる。

(改正(平26規則第5号))

(契約の解除)

第122条 契約担当者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(契約保証金の還付)

第123条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第121条の規定により合意解除したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

(改正(平26規則第5号))

第3節 契約の履行

(監督)

第124条 契約担当者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保をするため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(検査)

第125条 契約担当者又は契約担当者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。

2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。

4 検査員は、第1項の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。

6 契約担当者は、第1項の検査を完了したときは、検査調書を関係の予算執行者に送付しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第126条 契約担当者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 第124条及び前条第1項から第5項までの規定は、前項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。

(保証人への履行請求)

第127条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(改正(平10規則第11号))

(権利義務の譲渡)

第128条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(改正(平9規則第73号))

(一括委任等の禁止)

第129条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第130条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

(2) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(3) その他の契約 既済部分に対する代価

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 30,000万円未満 1回

(2) 30,000万円以上 2回

3 前2項の規定により2回目の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(改正(平16規則第31号))

(対価の支払)

第131条 第125条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第121条又は第122条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第7章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第132条 令第168条に規定する指定金融機関等における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(改正(平9規則第73号))

(標札の掲示)

第133条 指定金融機関等は、次の各号に定めるところにより、標札を店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「古賀市指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「古賀市指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は、「古賀市収納代理金融機関」とする。

(改正(平9規則第73号))

(指定金融機関の派出事務)

第134条 指定金融機関は、市役所庁舎内に取扱者を常時派出(以下「派出所」という。)して、市の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(改正(平9規則第73号))

(出納取扱時間)

第135条 指定金融機関等の市の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する派出所における現金出納は、午前9時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にもこれを行うものとする。

(改正(令4規則第5号))

(公金の整理区分)

第136条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第137条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は領収済通知書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたとき、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、市の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して当該指定金融機関等において保存しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(口座振替による収納)

第138条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の納入通知書等の保存について準用する。

(改正(平9規則第73号))

(証券による収納)

第139条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について市の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第137条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(改正(平19規則第3号))

(過年度に属する歳入金の収納)

第140条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第141条 指定金融機関等は、第137条から前条までの規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第142条 指定金融機関等は、第85条の規定による返納通知書より過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第137条第2項の規定は、前項の返納通知書の保存について準用する。

(指定金融機関に対する払込み)

第143条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第137条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第139条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(改正(令4規則第23号))

第3節 支払金の取扱い

(改正(平31規則第14号))

(小切手による支払)

第144条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 改ざんの跡があるとき。

(2) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(3) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(4) 振出日付から1年を経過したとき。

(5) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 指定金融機関は、支出命令書により現金の支払の請求を受けたときは、当該支出命令書に当該債権者の押印させたうえ、その支払をしなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(隔地払の手続)

第145条 指定金融機関は、第67条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第146条 指定金融機関は、第68条第2項の規定により口座振替依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときはその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(公金振替書による振替)

第147条 指定金融機関は、第70条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(過誤納金の戻出)

第148条 指定金融機関は、第37条第1項の規定により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第149条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、会計管理者にその都度これを通知しなければならない。

(改正(平19規則第3号))

(支払未済金の歳入への組入れ)

第150条 指定金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済金繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過しても、なお支払が終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準用する。

(改正(平19規則第3号))

第4節 収支報告等

(収支報告)

第151条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納状況について、公金収納報告書を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定金融機関は、毎日その前日の公金の収納及び支払の状況と、前項の規定により送付を受けた公金収納報告書とをとりまとめて、公金収納報告書及び収支日計報告書を作成し、その日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 公金収納報告書には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替済通知書を添付しなければならない。

(改正(令4規則第23号))

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第152条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず歳計現金を保管しておくことができる。

(改正(平19規則第3号))

(一時借入金)

第153条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

3 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、事案決裁規程により決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

4 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入、又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(改正(平31規則第14号))

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第154条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(イ) 入札保証金

(ロ) 契約保証金

(ハ) その他法令の規定により保証金として提供されるもの

 保管金

(イ) 小切手支払未済繰越金

(ロ) 差押物件の公売代金

(ハ) 給与等から控除した法定控除金

(ニ) 職員共済掛金

(ホ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(イ) 市営住宅の敷金

(ロ) その他法令の規定により担保として提供されるもの

(2) 保管有価証券

 保証証書(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証書(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(改正(平9規則第73号))

(歳入歳出外現金等の出納)

第155条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第156条 各課等の長は、その所掌に属する歳入歳出外現金等について、第154条第2項各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿

(2) 保管有価証券出納簿

(改正(令2規則第13号))

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第157条 財産管理者は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、2以上の部が共用する公有財産については、当該公共の目的である事務又は事業を所掌する各部長のうちから総務部長が指定する者を財産管理者とする。

(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各部長

(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各部長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務部長

(改正(平26規則第5号))

(普通財産の財産管理者の特例)

第157条の2 前条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公有財産については、当該公有財産の取得に関する事務を行った各部長又は当該公有財産を管理していた各部長を財産管理者とする。

(1) 使用に耐えないもの又は取壊しの目的で用途廃止したもの

(2) 交換に供する目的で用途廃止したもの

(3) 用途変更をするため、短期間管理する必要のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理上事務又は事業との関連があり、その事務又は事業を所掌する各部長において管理させることが適当であるもの

(追加(平26規則第5号))

(公有財産の事務の総括)

第158条 総務部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 総務部長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(改正(平23規則第14号))

(公有財産の取得等)

第159条 契約担当者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとった後でなければ取得してはならない。

2 契約担当者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受け、これと照合確認した後、その引継ぎを受けなければならない。

(改正(平9規則第73号))

(寄附の受納)

第160条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(改正(平26規則第5号))

(境界の確定)

第161条 財産管理者は、その所掌に属する市有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(改正(平9規則第73号))

(公有財産の管理)

第162条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の照合

(5) 財産台帳の記録及び保管並びに公有財産の管理に必要な資料の整備

(6) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との照合

(改正(平26規則第5号))

(財産台帳)

第163条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第164条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 不動産の信託 受益金額

(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した金額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 前アからまでのいずれにも属さないもの 評価額

(改正(平26規則第5号))

(現況報告)

第165条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第166条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは、「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、管財課長に引き継がなければならない。ただし、第157条の2の規定に該当する場合はこの限りでない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(改正(平27規則第8号))

(所管換え)

第167条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財産管理者にその所管を移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換決議書によりこれを受けるべき財産管理者と連名で副市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償としなければならない。ただし、副市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(改正(令2規則第29号))

(行政財産の目的外使用許可)

第168条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により市以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、副市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の許可をしようとするときは、行政財産使用許可決議書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、副市長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(改正(令2規則第29号))

(教育財産の使用の許可の協議)

第169条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号の一に該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上に渡るとき。

(改正(平9規則第73号))

(普通財産の貸付期間)

第170条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第171条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(普通財産の貸付けの条件)

第172条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(改正(平9規則第73号))

(普通財産の貸付け)

第173条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書(案)を添えて、副市長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(改正(令2規則第29号))

(普通財産の貸付契約の変更)

第174条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更に準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書」とあるのは「普通財産貸付変更申請書」と、「普通財産貸付決議書」とあるのは「普通財産貸付変更決議書」と読み替えるものとする。

(担保)

第175条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、また確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(改正(平9規則第73号))

(使用終了時による引渡し)

第176条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了時により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産については実地に検査をしなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第177条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書及び関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 財産管理者は、前項の規定による決定に基づき、売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(改正(平9規則第73号))

(普通財産の売払い価額等)

第178条 普通財産の売払い価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換)

第179条 財産管理者は、普通財産について交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

2 前項の規定による文書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書(案)

(2) 交換により取得する財産の登記簿又は登記簿の謄本

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

3 第177条第2項の規定は、交換に係る財産の引渡しをする場合に準用する。

(改正(平9規則第73号))

(延納利息の率)

第180条 令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率によるものとする。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(改正(令4規則第5号))

(延納の場合の担保)

第181条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号の一に掲げる物権又は保証人の補償とする。

(1) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(2) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれを行い、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は消滅したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(改正(令4規則第5号))

(公有財産管理事務の事前合議)

第182条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え及び種類換えに関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可に関すること。

(4) 普通財産の貸付の決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(改正(平23規則第14号))

第2節 物品

(物品の分類)

第183条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく概ね1年以上にわたって使用に耐える物で取得価格が10,000円以上(税抜)のもの。ただし、市長が別に定めるものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物、試験研究又は実験用材料として消費する物及び概ね1年以上にわたって使用に耐える物で取得価格が10,000円未満(税抜)のもの。ただし、市長が別に定めるものを除く。

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の物から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

(改正(平26規則第5号))

(物品の所属年度区分)

第184条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品に関する事務)

第184条の2 総務部長は、物品の取得、管理及び処分の適正を期するため物品に関する事務を統括し、必要な調整をする。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、管財課長をして各課等の長に対してその管理状況に関する報告を求めさせ、又は実施について調査させ、物品の管理及び使用等について必要な措置を求めることができる。

(追加(令3規則第13号))

(物品の出納の通知)

第185条 物品管理者は、物品の出納の必要があるときは、物品交付請求書により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し、物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議書を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県広報、市広報、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの(消耗品を含む。)

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(改正(平26規則第5号))

(物品の出納の記録)

第186条 会計管理者は、物品の出納をしたときは、物品等出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。

(改正(平26規則第5号))

(所管換え)

第187条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。

2 物品管理者は、物品の所管換えをしたときは、当該所管換えに係る物品の所管換物品送付書(受領書)を添えて、これを所管換えを受ける物品管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(保管の原則)

第188条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(改正(平19規則第3号))

(分類替え)

第189条 物品管理者は、第183条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替え」という。)をすることができる。

2 前項の規定により分類替えをするときは、物品分類替票により決定しなければならない。

3 物品管理者は、物品の分類替えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(不用の決定等)

第190条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。

(売払い)

第191条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、物品の売払いのために必要な措置をとらなければならない。

(貸付)

第192条 物品管理者は、その管理する物品の貸付をしようとするときは、物品の貸付を受けようとする者から物品貸付申請書を提出させ、物品貸付決議書により市長の決裁を受けなければならない。

2 物品の貸付期間は、1月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

3 物品を貸し付けるときは、貸付を受ける者から物品借用書を徴した後、引き渡すものとする。

4 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

5 第176条の規定は、貸付に係る物品が返納された場合について準用する。

6 前各項の規定にかかわらず、貸付を目的とする物品については、別に定めるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(貸付の条件)

第193条 物品の貸付に当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付の条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付の目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(備品台帳及び標識)

第194条 物品管理者は、その所管に属する備品に付き、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(改正(平26規則第5号))

第3節 債権

(債権の管理者)

第195条 歳入徴収者は、その所管に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の調査確認)

第196条 歳入徴収者は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所、氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。

2 歳入徴収者は、市に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者又は収納出納員に通知しなければならない。

(全改(平23規則第29号))

(督促)

第197条 第41条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。

(履行期限の繰上げ)

第198条 歳入徴収者は、その管理する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し、債務者にその旨を通知しなければならない。

(全改(平23規則第29号))

(強制執行等)

第199条 歳入徴収者は、令第171条の2又は第171条の4第1項の規定により、債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせなければならない。

(全改(平23規則第29号))

(債権保全のための担保)

第200条 歳入徴収者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入徴収者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(全改(平23規則第29号))

(徴収停止)

第201条 歳入徴収者は、その管理する債権について令第171条の5の規定により徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書により決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、同項の規定に準じ、その措置を中止しなければならない。

(全改(平23規則第29号))

(履行延期の特約等)

第202条 歳入徴収者は、その管理する債権について、令第171条の6に規定する履行期限の延長をする特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者から申請書を徴してこれを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による履行期限の延長は、5年を超えてはならない。

3 歳入徴収者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度履行延期の特約等をすることができる。

4 歳入徴収者は、履行延期の特約等をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入徴収者においては、これらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の操上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(全改(平23規則第29号))

(免除)

第203条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債務免除申請書により行うものとし、歳入徴収者は、当該免除の申出があったときは当該申請書の内容を調査のうえ、免除することが適当と認めたときは、当該申請書に関係書類を付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により債権を免除したときは、免除する金額、免除の日付及び免除の条件を明らかにした債務免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(全改(平23規則第29号))

第204条 削除

(平23規則第29号)

第205条 削除

(平23規則第29号)

第4節 基金

(基金の管理者)

第206条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、特に必要があると認めて市長が指定する者を除き、財政課長とする。

(改正(平26規則第5号))

(基金の管理)

第207条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、副市長の決裁を受けなければならない。

4 基金管理者は、前項の決裁を受けたときは、当該内容を会計管理者に通知しなければならない。

(改正(令2規則第29号))

(手続の準用)

第208条 基金に属する現金の収入、支出、出納、保管及び公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章前章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

(改正(令2規則第13号))

第209条 削除

(平26規則第5号)

(基金運用状況調書)

第210条 基金管理者は、その管理に係る基金の会計年度末の状況について、基金運用状況調書を作成し、これを翌会計年度の6月30日までに、市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(全改(平26規則第5号))

第10章 雑則

第1節 事故報告

(事故の報告)

第211条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を所属の部(課)長に届け出なければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら同項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して総務部長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

(賠償命令)

第212条 市長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から7日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(災害報告)

第213条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所掌に属する公有財産が滅失し、又は棄損したときは、直ちに災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務部長に提出しなければならない。

(改正(平26規則第5号))

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第214条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあるごとに、所定の事項を記載し、又は関係書類を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(帳票の記載方法)

第215条 帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

(文字の訂正)

第216条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項は、その指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第217条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(様式)

第218条 この規則に定める申請、報告若しくは通知又は帳簿に使用する様式は、別に定める。

(追加(平26規則第5号))

(補則)

第219条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正(令3規則第13号))

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(古賀町契約事務規則の廃止)

2 古賀町契約事務規則(昭和53年規則第1号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行前になした手続、その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月19日規則第24号)

この規則は、平成11年4月20日から施行する。

(平成13年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行し、同日以後の予算執行に係るものから適用する。ただし、平成15年度以前の予算執行に係るものは、なお従前の例による。

(平成16年11月4日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による様式第24号から様式第82号までの用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成19年3月29日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月25日規則第28号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の古賀市財務規則第46条の2の規定は、平成23年度以後の年度に係る市税について適用する。

(平成23年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月16日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第5号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の古賀市財務規則の規定により使用している様式については、改正後の第218条の規定により別に定めたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の古賀市財務規則第62条第3項及び第4項の規定は、同日以後に締結する工事請負契約に係る代金の前金払について適用する。

(平成30年2月21日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市財務規則第55条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の請求に係る支払いに関して適用し、施行日前までの請求に係る支払いについては、なお従前の例による。

(令和2年8月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第4項第3号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第23号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第50条関係)

(全改(令3規則第13号))

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間の額

支払調書


2 給料

支出決定のとき。

当該期間の額

支払調書


3 職員手当

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払調書


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払調書、払込通知書

左のうち必要書類

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書等給付額の算定を明らかにする書類

6 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書等


7 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令票(県外、国外は出張伺書の写し、日程表)

左のうち必要書類

8 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


9 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書、見積書)、請求書

左のうち必要書類

10 役務費

契約締結のとき又は支出決定のとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書、見積書)、請求書

11 委託料

契約締結のとき又は支出決定のとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書、見積書)、請求書

12 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は支出決定のとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書、見積書)、請求書

13 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(請書、見積書)

左のうち必要書類

14 原材料費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(請書、見積書、請求書)

15 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(請書、見積書)

16 備品購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書、見積書)、請求書

17 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定通知書

18 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


19 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書、契約書確約書

左のうち必要書類

20 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支出期日

支出しようとする額

請求書、判決書謄本、契約書

21 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入に関する書類の写、内訳書

請求書

22 投資及び出資金

出資及び払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、請求書

23 積立金

積立決定のとき。

積立てようとする額



24 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書


25 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書、関係書類

左のうち必要書類

26 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類

別表第2(第50条関係)

(改正(令3規則第13号))

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき。

繰替払した額

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

 

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき。(現金の戻入があったとき。)

債務負担行為の額

 

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき。

契約金額

 

6 継続費

契約を締結するとき。

 

 

別表第3(第112条関係)

(繰上げ(平16規則第8号))

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

古賀市財務規則

平成9年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財務一般
沿革情報
平成9年3月31日 規則第20号
平成9年9月29日 規則第73号
平成10年3月31日 規則第11号
平成11年4月19日 規則第24号
平成13年3月29日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第8号
平成16年11月4日 規則第31号
平成17年4月7日 規則第10号
平成17年7月29日 規則第22号
平成17年12月28日 規則第38号
平成19年3月29日 規則第3号
平成19年8月29日 規則第21号
平成19年10月25日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第5号
平成23年2月1日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年12月28日 規則第29号
平成24年2月16日 規則第3号
平成26年3月17日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年2月21日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第13号
令和2年8月3日 規則第28号
令和2年9月24日 規則第29号
令和2年9月25日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第5号
令和4年5月24日 規則第20号
令和4年6月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第2号