○古賀市英語検定受験補助金交付要綱

令和8年4月10日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年が英語検定を受験する機会を拡大することにより、英語力及び学習意欲の向上を図り、もって青少年の将来の目標の実現、ひいては古賀市の活性化に寄与するため、古賀市英語検定受験補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 古賀市内に所在する高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)に在籍する生徒の保護者

(2) 古賀市の住民基本台帳に記録されている者で、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中等部を含む。)を卒業後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものの保護者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する準2級以上の実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)の受験とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、英語検定の受験に係る検定料であって、かつ、試験結果が合格であったものとする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。

2 補助金の交付は、一会計年度につき1回限りとする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業実施年度の3月末までに、古賀市英語検定受験補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

2 申請者は、前項の規定による交付申請等の手続に代えて、オンライン電子申請システム(オンラインにより申請手続を行うために用いるシステムとして教育委員会が認めるものをいう。)を用いた手続による交付申請等を行うことができる。

(交付決定及び額の確定)

第7条 教育委員会は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市英語検定受験補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(期間)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市英語検定受験補助金交付要綱

令和8年4月10日 教育委員会告示第14号

(令和8年4月10日施行)