○古賀市学校給食費等負担軽減補助金交付要綱
令和8年2月18日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小学校における学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)の実施に伴い、食物アレルギー、不登校、長期療養及び宗教上等のやむを得ない理由により学校給食の提供を受けることのできない古賀市立小学校に在籍する児童や、古賀市立小学校に通学していない市内在住の児童の健全な食生活を維持するとともに、保護者の負担を軽減するため、古賀市学校給食費等負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。
(2) 保護者等 親権者、未成年後見人その他児童と生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 古賀市立小学校に就学し、食物アレルギー、不登校、長期療養及び宗教上の理由等で給食を停止し、かつ、停止期間中に年間30日以上給食の提供を受けなかった児童の保護者等
(2) 古賀市内に住所を有し、古賀市立小学校以外の小学校等に就学する児童の保護者等
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、古賀市立小学校の学校給食に代わる食事の費用の負担とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、当該年度の古賀市の学校給食食材費とする。
(1) 第3条第1号に該当する者 古賀市における当該年度の一食当たりの学校給食食材費に、給食の提供を受けなかった日数を乗じて得た額
(2) 第3条第2号に該当する者 古賀市における当該年度の一食あたりの学校給食食材費に教育委員会が別に定める日数を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又はその他の団体から給食費の全部又は一部に対する補助金等を受ける場合は、補助金額から当該補助金等の額を除いた額とする。
3 第1項第1号に規定する給食の提供を受けなかった日数の算定は、停止又は開始に係る各学校から給食センターになされた通知(以下「通知」という。)によるものとし、当該日数の起算日は、通知に記載された日とする。ただし、やむを得ない理由があると教育委員会が認める場合を除き、通知が起算日の4営業日前までになされなかった場合の起算日は、通知がなされた日の4営業日後とする。
(不正受給等)
第9条 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に行った交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。


