○古賀市学校給食費条例施行規則

令和7年8月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市学校給食費条例(令和7年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(保護者に準ずる者)

第3条 条例第2条第3号の市長が定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) その他市長が認める者

(学校給食の申込み)

第4条 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒の保護者等は、古賀市学校給食申込書又は学校給食の提供を受ける意思が確認できる書類(以下「申込書等」という。)を、所属する学校を通じて教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒の権利保護、健康維持等の観点から必要があると教育委員会が認めるときは、当該児童又は生徒の保護者等からの申込書等の提出がない場合であっても、学校給食の提供を行うものとする。

3 古賀市学校給食共同調理場管理運営規則(平成17年教育委員会規則第4号)第2条第2項各号に掲げる者が学校給食の提供を受けようとするときは、その意思が確認できる書類を、所属する学校を通じて教育委員会に提出するものとする。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費(以下「給食費」という。)の額は、運営委員会(古賀市学校給食共同調理場条例(平成10年条例第5号)第4条に規定する古賀市学校給食センター運営委員会をいう。)の意見を聴き、市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、古賀市学校給食共同調理場管理運営規則第2条第2項各号に掲げる者が負担すべき給食費の額は市長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、乳アレルギーにより飲用牛乳を除去されている場合は、飲用牛乳に係る額を差し引いた額を給食費とし、乳アレルギー以外の食物アレルギーにより給食の提供を受けていない児童又は生徒において、飲用牛乳のみの提供を受ける場合は、飲用牛乳に係る額のみを給食費とする。

4 一の年度における給食費の額(以下「年間負担額」という。)は、前3項に定める額に、学校給食の提供を受ける者が属する学校の校長が定める給食回数を乗じて得た額とする。

(学校給食の停止又は再開)

第6条 学校給食の提供を受けている者は、転出、病気等により学校給食の停止を希望するときは、給食異動連絡通知書により停止を希望する日の4日前までに所属する学校を通じて教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定により学校給食を停止した者が、学校給食の再開を希望する場合においては、前項の規定を準用する。

3 第1項に規定する期間の計算については、古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)は、算入しない。

(月ごとの納期限及び納付額)

第7条 学校給食費負担者は、その納付すべき年間負担額を分割して納付しなければならない。この場合において、当該納付に係る納期限は、各月の末日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とし、納付額は別に教育委員会の定めるところによる。

2 臨時に学校給食の提供を受ける者は、学校給食の提供を受けた日の属する月の翌月末日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに当該提供に係る給食費を納付しなければならない。

(給食費の減免)

第8条 条例第4条に規定する給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 天災その他これに類する災害により、給食費を納付することが困難と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 給食費の減免を受けようとする学校給食費負担者は、古賀市学校給食費減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、古賀市学校給食費減免決定・却下通知書により通知するものとする。

(様式)

第9条 この規則に定める申込書等その他の様式は、別に定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、給食費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に学校給食の提供を受けている者で、引き続き学校給食の提供を受けようとする者は、第4条第1項に規定する申込書等を提出したものとみなす。

(準備行為)

3 この規則の規定による学校給食の提供に必要な申込手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

古賀市学校給食費条例施行規則

令和7年8月22日 規則第30号

(令和7年9月1日施行)