○古賀市学校給食費条例
令和7年7月2日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者として市長が定める者をいう。
(4) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者等及び教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食費の徴収)
第3条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
2 前項の学校給食費の額は、市長が定める。
(学校給食費の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。