○古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱
令和6年12月2日
告示第207号
古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱(令和3年4月告示第147号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、古賀市子ども・子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設
(2) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項による認定を受けた施設
(3) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けている幼稚園
(4) 病児保育事業実施施設 病児保育を必要とする児童等に対して、適切な処遇が確保される施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市内に所在する保育施設等の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 延長保育事業 こども家庭庁が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)に規定する延長保育事業
(2) 一時預かり事業 国要綱に規定する一時預かり事業
(3) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 国要綱に規定する健康面や発達面において特別な支援が必要な子どもを受け入れる事業
(4) 病児保育事業 国要綱に規定する病児保育事業
(5) 乳児等通園支援事業 国要綱に規定する乳児等通園支援事業
(改正(令7告示第132号))
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、国要綱に規定する交付額の算定方法により算定して得た国、県及び市の負担額の合計とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、算定に用いる対象経費は、前条の補助対象経費とし、多様な事業者の参入促進・能力活用事業の認定こども特別支援教育・保育経費の算定に用いる基準額は、古賀市要支援児童加配事業補助金交付要綱(令和6年12月告示第210号)に規定する基準額とする。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、古賀市子ども・子育て支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(効力)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
附則(令和7年6月25日告示第132号)
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(改正(令7告示第132号))
補助対象事業 | 科目 | 内容 |
延長保育事業 一時預かり事業 病児保育事業 乳児等通園支援事業 | 職員給料 | 職員給与、諸手当、賞与 |
賃金 | 非常勤職員給与、諸手当、賞与、派遣職員費 | |
法定福利費 | 社会保険料、雇用保険料等 | |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、水道光熱費、賄材料費等 | |
役務費 | 電話料、郵便料、通信費、利用者に対する損害保険料等 | |
委託料 | 給食調理委託等 | |
備品購入 | 保育備品等 | |
多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 職員給料 | 職員給与、諸手当 |
賃金 | 非常勤職員給与、諸手当、派遣職員費 |
(全改(令7告示第132号))

(全改(令7告示第132号))
