○古賀市要支援児童加配事業補助金交付要綱

令和6年12月2日

告示第210号

古賀市要支援児童加配事業補助金交付要綱(令和3年4月告示第150号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別な支援が必要な児童が入所する保育施設等が、健康面や発達過程に応じた適切な環境の下で教育・保育を実施することを支援するため、古賀市要支援児童加配事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設

(2) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項による認定を受けた施設

(3) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する事業を行う施設

(4) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第27条第1項の確認を受けている幼稚園

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市内に所在する保育施設等の設置者とする。

(補助対象児童)

第4条 補助金の対象となる児童(以下「補助対象児童」という。)は、児童及びその保護者が古賀市に在住し、かつ、古賀市に住民票を有し、集団での教育・保育が可能であり、健康面、発達面において特別な支援が必要な児童で、第7条第3項の規定により市長が認定した児童とする。ただし、こども家庭庁が定める多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱に規定する職員加配の対象となる子どもを除く。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設が法令で定められた職員の配置人数に加え、補助対象児童に対し、必要な職員(以下「加配職員」という。)を配置し、次に掲げる教育・保育を行う事業とする。

(1) 補助対象児童が補助対象施設を利用する他の児童との生活を通して共に生き、共に育ち合えるよう、補助対象施設の指導計画に位置付けた上で、補助対象児童の支援のための個別計画を作成すること。

(2) 補助対象児童の保護者、専門機関及び市との連携を図ること。

(3) 日常の教育・保育に当たり、嘱託医及び主治医等と連携し、健康面での配慮等について指示をあおぐこと。

(4) 教育・保育の内容や児童の様子を記録し、次の指導計画の作成に活用すること。

(加配職員の配置区分)

第6条 補助対象児童に対する加配職員の配置区分(以下「区分」という。)は、別表1に掲げる区分とする。

(補助対象児童及び区分の認定)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、古賀市要支援児童加配事業認定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、補助対象児童及び区分の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助対象児童及び区分を認定するものとする。

3 市長は、前項の認定をしたときは、その認定の内容を古賀市要支援児童加配事業決定通知書(様式第2号)により、当該補助対象施設に通知するものとする。

(補助対象経費)

第8条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表2に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第9条 補助金額は、補助対象経費(当該事業に係る寄附金その他の収入がある場合は、その寄附金その他の収入の額を控除した額)に10分の10を乗じて得た額と別表3に掲げる区分ごとに定められた基準額を比較して少ない方の額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請等)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに、古賀市要支援児童加配事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第3号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市要支援児童加配事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表1(第6条関係)

補助対象児童の支給認定区分(子子法第19条各号)

補助対象児童の年齢

支援基準点

区分

内容

1号

満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童

60点以上

重度

1日4時間程度加配職員を配置する

35点以上

中度

1日2時間程度加配職員を配置する

15点以上

軽度

1日1時間程度加配職員を配置する

満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過しない児童

30点以上

中度

1日2時間程度加配職員を配置する

20点以上

軽度

1日1時間程度加配職員を配置する

2号及び3号

3歳以上児

60点以上

最重度

1日8時間程度加配職員を配置する

35点以上

重度

1日4時間程度加配職員を配置する

20点以上

中度

1日2時間程度加配職員を配置する

15点以上

軽度

1日1時間程度加配職員を配置する

2歳児

40点以上

重度

1日4時間程度加配職員を配置する

30点以上

中度

1日2時間程度加配職員を配置する

20点以上

軽度

1日1時間程度加配職員を配置する

1歳児及び0歳児

15点以上

中度

1日2時間程度加配職員を配置する

10点以上

軽度

1日1時間程度加配職員を配置する

別表2(第8条関係)

科目

内容

職員給料

職員給与、諸手当

賃金

非常勤職員給与、諸手当、派遣職員費

別表3(第9条関係)

加配職員の配置区分

基準額

最重度

1人1月当たり130,600円

重度

1人1月当たり65,300円

中度

1人1月当たり32,600円

軽度

1人1月当たり16,300円

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古賀市要支援児童加配事業補助金交付要綱

令和6年12月2日 告示第210号

(令和6年12月2日施行)