○古賀市通学者定期券購入補助金交付要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、校区の広い古賀市立青柳小学校及び小野小学校に在籍する児童のうち小学1年生から3年生までの児童(以下「補助直接対象児童」という。)の保護者に対し、通学に関する負担を軽減するため、古賀市通学者定期券購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路線バス 市内を運行する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するバスをいう。

(2) 定期券 前号の一般乗合旅客自動車運送事業を行う者が販売する定期券をいう。

(3) 保護者 親権者、未成年後見人、その他児童と生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助直接対象児童の保護者のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(3) 補助直接対象児童が古賀市立学校の通学区域に関する規則(昭和63年6月教育委員会規則第1号)第3条各号の規定により、校区外通学を認められている場合における当該児童の保護者

(4) 古賀市外に在住する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象児童並びに古賀市立青柳小学校及び小野小学校に在籍するその兄及び姉が、通学のため、最も経済的かつ合理的な経路の路線バスを利用した場合における当該路線バスの定期券購入とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

2 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助直接対象児童が入学する年度の4月1日から4年生に進級する日の前日までの期間とする。

3 定期券の有効期間が補助対象期間を超える場合の補助金額は、補助対象期間分の金額を日割りにより算定する。

4 定期券の有効期限が年度をまたぐ場合の補助金額は、当該年度分の金額を日割りにより算定する。

5 紛失等により定期券を再購入したときの補助金額は、当該再購入金額から既に交付した期間分の金額を除いた額とする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに、有効期間が4月から9月までの定期券については10月末までに、10月から3月までの定期券については3月末までに古賀市通学者定期券購入補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に購入した定期券の写しを添えて、教育委員会に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 教育委員会は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市通学者定期券購入補助金交付(不交付)決定兼額確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市通学者定期券購入補助金交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)