○古賀市外国人学校児童生徒就学補助金交付要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国人学校に在籍する児童生徒の多様な学びの機会を保障するため、古賀市外国人児童生徒就学補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第134条第2項において準用する同法第4条第1項の認可を受けて設置された各種学校で、法第4章に規定する小学校及び法第5章に規定する中学校に相当する教育を行うとともに、多様な文化や言語等に係る知識、習慣等を養う教育を行うことを目的とした学校をいう。

(2) 児童生徒 外国人学校に在籍する外国籍又は外国につながりを持つ児童生徒(義務教育の対象となる年齢に相当する年齢の児童生徒に限る。)をいう。

(3) 保護者 古賀市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により住民基本台帳に記載されている者で、児童生徒と生計を同一にし、外国人学校に授業料を納入する義務を負うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者とする。ただし、他の地方公共団体が行う同種の補助金の交付を受けている者は、対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、外国人学校への修学とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、保護者が外国人学校へ納入した授業料及び校納金とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。ただし、上限額は月額5,000円とする。

2 補助金は、補助対象事業を実施した年度において保護者が市内に住所を有している期間又は有していた期間で、かつ、授業料及び校納金を納付した期間について交付する。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、毎年度3月15日までに古賀市外国人学校児童生徒就学補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 教育委員会は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市外国人学校児童生徒就学補助金交付(不交付)決定兼額確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市外国人学校児童生徒就学補助金交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)