○古賀市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の多様な学びの機会を保障するため、古賀市フリースクール等利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒で、市内に住所を有する者をいう。

(2) フリースクール等 不登校児童生徒に対し、集団生活への適応や情緒の安定、基礎学力の補充及び基本的生活習慣の改善のための相談及び支援等を行う民間の施設であって、当該施設の利用について、古賀市教育委員会が別に定める基準に基づき、在籍する学校(以下「在籍学校」という。)の校長が学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定する指導要録上の出席扱いとしているものをいう。

(3) 保護者 親権者、未成年後見人その他児童生徒と生計を一にし、若しくはその監護を行う者又は当該児童生徒が利用しているフリースクール等の授業料等を支払う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 在籍学校への登校が困難な児童生徒のうち、第7条に規定する申請の日(以下「申請日」という。)前1年の期間において、おおむね30日以上在籍学校に登校していない者の保護者

(2) フリースクール等を利用する児童生徒の保護者

(3) 市内に住所を有する保護者

(4) 第5条に規定する補助対象経費について、国、県、市町村その他団体から補助を受けていない保護者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童生徒によるフリースクール等の利用とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、補助対象者がフリースクール等を運営する民間事業者に支払う授業料等(定期的に支払う経費その他市長が授業料に準ずるものとして認めるものに限る。)とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。ただし、上限額は、月額5,000円とする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに、古賀市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(1) 4月1日から9月30日までの利用 当該年度10月末まで

(2) 10月1日から3月31日までの利用 当該年度3月末まで

(交付決定及び額の確定)

第8条 教育委員会は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付(不交付)決定兼額確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

画像

画像

古賀市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)