○古賀市産婦健康診査補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産婦の健康の保持及び増進に寄与するために、古賀市産婦健康診査実施要綱(令和7年4月告示第54号。以下「実施要綱」という。)第8条の規定に基づき、古賀市産婦健康診査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 委託外医療機関 実施要綱第3条の実施医療機関以外の医療機関等をいう。
(2) 対象健診 実施要綱第4条に規定する産婦健診をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第5条の対象者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委託外医療機関等における対象健診とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、対象健診に係る費用とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、実施対象健診1回につき、5,000円とする。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、対象健診の受診日の属する月の翌月から起算して6月を経過する月の末日までに、古賀市産婦健康診査補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、同日以後に出産した産婦について適用する。
(効力)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。