○古賀市産婦健康診査実施要綱
令和7年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づき出産後間もない時期の産婦に対する支援強化のため、母体の身体機能の回復及び精神の状態を把握する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「出産」とは、妊婦が分娩することをいい、流産又は死産の場合を含む。
(産婦健診の実施)
第3条 産婦健診は、その業務に関し適当と認める医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施する。
(産婦健診の内容等)
第4条 産婦健診の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。
2 産婦健診の時期及び内容は、次の表のとおりとする。
時期 | 内容 |
おおむね産後2週間、おおむね産後1か月 | 問診 診察(子宮復古状態、悪露、乳房の状態) 体重・血圧測定 尿化学検査 エジンバラ産後うつ病質問票 赤ちゃんへの気持ち質問票 |
(対象者)
第5条 産婦健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 産婦健診を受ける日において、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 法第15条の規定による妊娠の届出をしている者
(3) 出産の日から8週に満たない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(公費負担の額等)
第6条 産婦健診に係る費用のうち市が負担する額は、第4条に規定する産婦健診に要した額とし、健診1回につき5,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による医療に関する給付の対象となる額又は国、県、その他の団体が別に負担する額は公費負担の対象としない。
(受診券の交付等)
第7条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、古賀市産婦健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
3 対象者は、産婦健診を受けるときは、実施医療機関に対し、受診券を提出し、第6条に規定する公費負担の額を控除した額を支払うものとする。
(実施医療機関以外における産婦健診)
第8条 市長は、対象者が実施医療機関以外の医療機関等において第4条に規定する産婦健診を受診した場合は、別に定めるところにより、その費用の一部を補助するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出産した産婦について適用する。