○古賀市立中学校部活動大会参加補助金交付要綱

令和5年3月31日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市立中学校生徒が文化又は体育等に関する部活動大会等(以下「大会等」という。)に参加する場合において、保護者の費用負担の軽減を図るため、古賀市立中学校部活動大会参加補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 大会等に選手として参加する生徒(補欠選手を含む。)

(2) 大会等に出演者として参加する生徒

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、文部科学省又は学校連盟等が主催若しくは共催し、教育委員会が認める大会等への参加とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

2 補助対象経費の算定の対象とすることができる人数は、次に掲げる大会の区分に応じ、各区分の人数とする。

(1) 筑前地区大会と同等の大会 大会等に参加する部活動の部員数

(2) 福岡県大会と同等又はそれより大規模の大会 各大会の要綱で規定されている登録選手の人数。ただし、個人で参加する対人競技(柔道、剣道、テニス、バドミントン、卓球等をいう。)の場合、補助員として1人(ただし、生徒に限る。)を加えることができる。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。

(交付申請)

第6条 補助対象者が在籍する中学校の校長(以下「所属校長」という。)は、補助対象者に代わって補助金の交付を受けることができる。

2 補助金の交付を受けようとする所属校長は、大会参加前までに、古賀市立中学校部活動大会参加補助金交付申請書(様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市立中学校部活動大会参加補助金実績報告書(様式第2号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の額の決定等)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

科目

内容

旅費

(1) 交通費(電車、バスその他教育委員会が認める公共交通機関を利用した場合に限る。この場合において、学校から大会等の会場までの最も経済的な通常の経路で計算した場合の費用を上限とする。)

(2) 宿泊費(大会等が県外で行われる場合で、かつ、学校から大会等の会場までの直線距離が片道50キロメートルを超える場合に限る。この場合において、宿泊要項等による最も安価な宿泊施設を選択した場合の費用(食費を除く。)を上限とする。)

役務費

運搬費(大会等に必要な大量の荷物を輸送する必要が有り、各部員による持参が困難である場合で、かつ、貸切バスでは対応できないときに限る。)

使用料及び賃借料

(1) 貸切バス賃借料(次のいずれかに該当しない場合は、学校から大会までの最も経済的な通常の経路で計算した額を上限とする。)

ア 貸切バス賃借料が公共交通機関を利用する場合の交通費の合計よりも安価である場合

イ 大量の荷物を輸送する必要があり、各部員による持参が困難である場合

ウ 地理的条件により大会等の会場までの公共交通機関が確保できない場合

エ その他教育委員会が必要と認める場合

(2) 有料道路使用料(前号アからエまでに掲げる場合で、かつ、学校から大会等の会場までの直線距離が片道25キロメートル以上である場合に限る。)

負担金

大会参加料等大会出場に必要な費用

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古賀市立中学校部活動大会参加補助金交付要綱

令和5年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)