○古賀市子ども育成活動事業補助金交付要綱

令和4年6月27日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちの主体性や協調性を育むとともに、次世代の担い手を育成するため、古賀市子ども育成活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市子ども会育成会連合会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 子ども会育成会指導者育成事業

(2) ジュニアリーダー育成事業

(3) 球技大会事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において教育委員会が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(期間)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

科目

内容

報償費

講師謝礼、託児謝礼等

需用費

消耗品費、印刷製本費等

※ただし、食糧費は除く。

役務費

郵便料、手数料等

使用料及び賃借料

施設使用料、空調施設使用料等

旅費

交通費(内部会議に係るものは除く。)

古賀市子ども育成活動事業補助金交付要綱

令和4年6月27日 教育委員会告示第9号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
令和4年6月27日 教育委員会告示第9号