○古賀市立小・中学校PTCA連合会事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市立小・中学校PTCA連合会活動の連携を深め、学校、地域、家庭における児童、生徒の健全育成に寄与するため、古賀市立小・中学校PTCA連合会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市立小・中学校PTCA連合会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 研修事業

(2) 環境美化事業

2 前項の規定にかかわらず、市から他の補助金の交付を受けている、又は受ける予定がある事業は、補助金の交付対象としない。

(改正(令7教委告示第7号))

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において教育長が定める。ただし、上限額は、300,000円とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(改正(令5教委告示第2号))

(効力)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5教委告示第2号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(改正(令5教委告示第2号))

(令和5年3月7日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年5月28日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市立小・中学校PTCA連合会事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(改正(令7教委告示第7号))

科目

内容

報償費

講師謝礼、役務の提供に対する謝礼

使用料及び賃借料

施設使用料、冷暖房使用料、機械借上料

需用費

消耗品費、燃料費

通信運搬費

郵便料

古賀市立小・中学校PTCA連合会事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和7年5月28日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第3号
令和5年3月7日 教育委員会告示第2号
令和7年5月28日 教育委員会告示第7号