○古賀市老人福祉関係費用徴収規則

平成31年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく法第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の額等)

第2条 徴収金の額は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)により算定するものとする。

2 市長は、法第11条の規定による措置に係る者又はその主たる扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があると認めるときは、徴収金を免除し又は減額することができる。

(徴収の時期)

第3条 徴収の時期は、法第11条の規定による措置に係る日の属する月の翌月の末日(当該翌月が12月又は3月である場合は25日)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市長が指定した日とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(古賀市老人・障害者福祉関係費用徴収規則の一部改正)

2 古賀市老人・障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市老人福祉関係費用徴収規則

平成31年4月1日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)