○古賀市障がい者福祉関係費用徴収規則

平成5年3月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定に基づき徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平31規則第19号))

(徴収金の額等)

第2条 市長は、身体障害者福祉法第18条第1項又は第2項の規定による措置を行ったときは、それぞれ当該措置について別に定める障がい者福祉関係費用徴収基準(以下「基準」という。)による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

2 前項に規定する徴収金の額は、月額によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、基準が定めるところにより算定した額とする。

(改正(令3規則第21号))

(徴収金の納期)

第3条 前条に規定する徴収金は、その月分を翌月末日(その月の翌月が12月及び3月である場合は25日)までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

(改正(平20規則第22号))

(徴収金の減免)

第4条 市長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部又は一部の減額をすることができる。

(改正(平9規則第73号))

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(改正(平31規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成20年5月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市障がい者福祉関係費用徴収規則

平成5年3月2日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成5年3月2日 規則第3号
平成9年9月29日 規則第73号
平成20年5月19日 規則第22号
平成31年4月1日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第21号