○古賀市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧等の告示)

第3条 条例第3条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 調査結果書類の縦覧の場所及び期間

(8) 意見書の提出場所及び提出期限

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑をかけないこと。

(4) 市の担当者の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した縦覧者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第5条第1項の意見書は、様式により作成しなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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古賀市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果縦覧等の手続に関する条例施行…

平成31年3月29日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
平成31年3月29日 規則第11号