○古賀市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果縦覧等の手続に関する条例

平成31年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)を縦覧に供し、利害関係者に意見書を提出する機会を付与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)は、法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設とする。

(縦覧等の告示)

第3条 市長は、報告書等の縦覧をしようとするときは、あらかじめ規則で定めるところによりその旨を告示するものとする。

(縦覧の場所及び期間)

第4条 報告書等の縦覧の場所は、古賀市市民部環境課その他市長が必要と認める場所とする。

2 報告書等の縦覧の期間は、前条の告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書(次項において「意見書」という。)の提出先は、古賀市市民部環境課その他市長が必要と認める場所とする。

2 意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(他市町村との協議)

第6条 市長は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、市の区域に属さない地域が含まれているとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果縦覧等の手続に関する条例

平成31年3月29日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)